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親族関係調整調停の申立て
親族間において、感情的対立や親族の財産管理等に関する紛争が存在するなどして親族関係が円満ではなくなった場合、円満な親族関係を回復するための話合いの場として、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。調停手続では、親族関係が円満にいかない原因などについて当事者双方から事情を聴き、必要な資料等の提出をいただいた上で、解決案を提示するなど解決のために必要な助言をする形で手続を進めていくことになります。