民事送達費用の現金納付について

 富山地方裁判所では,民事送達費用の予納について,郵便切手によるほか,現金で納付していただくこともできます。

 できる限り現金納付の方法によっていただくようご協力をお願いします。

1. 対象となる事件

現金納付ができる事件は,次のとおりです。

  1. 富山地方裁判所本庁における民事・行政第一審訴訟事件,労働審判事件及びこれらの付随事件
  2. 富山地方裁判所魚津支部における民事第一審訴訟事件及びその付随事件
  3. 富山地方裁判所高岡支部における民事第一審訴訟事件及びその付随事件

※ 簡易裁判所に提出される事件については,郵便切手での予納をお願いします。

2. 費用の納付方法

申立書等の提出時に裁判所から「保管金提出書」を交付あるいは郵送します。

「保管金提出書」に必要事項を記入の上,現金を添えて

  1. 富山地方裁判所本庁における事件については本庁会計課まで
  2. 富山地方裁判所魚津支部における事件については本庁会計課まで
  3. 富山地方裁判所高岡支部における事件については同支部会計係まで

持参または振り込みによる方法で納めてください。

 事件終局後,残額は「保管金提出書」でご指示いただいた銀行口座に振り込んでお返しします。

3. 基準納付額

申立書等提出時に納めていただく金額の基準は次のとおりです。

  • 民事・行政第一審訴訟事件
    基準納付額 6,000円(被告が1人増える毎に2,000円追加)
  • 労働審判事件
    基準納付額 3,000円(相手方が1人増える毎に2,000円追加)
  • これ以外の申立てについては,申立書等提出後,担当書記官から別途ご連絡いたします。