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養育費請求調停の申立て
離婚後、子どもを監護している親は、他方の親に対して養育費の支払を求めて調停を申し立てることができます。また、一度決まった養育費であってもその後に事情の変更があった場合(収入が大きく増減した場合や子どもが進学したことにより子どもに要する費用が増加した場合等)には、養育費の額の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要な資料等のご提出をいただいて、当事者双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。