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離縁調停の申立て
感情的な対立や財産上の紛争等が原因となり、養親と養子との関係が悪化してしまった場合など、離縁について養親と養子の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
なお、話合いがまとまらなかったときは、調停手続は不成立となり終了することとなります。この場合に、離縁を求められる方は別途、離縁訴訟を提起する必要があります。
調停の申立てをする場合は、「離縁調停を申し立てる方へ」をご参照いただき、必要な書面、添付書類、収入印紙及び郵便切手を家庭裁判所に提出してください。