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面会交流調停の申立て
別居中または離婚後、子どもを監護していない親と子どもとの面会交流の具体的な内容、方法等を決めるための話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、面会交流調停を申し立てることができます。また、一度決まった面会交流であっても、その後に事情の変更があった場合には、面会交流の内容、方法等の変更を求める調停を申し立てることができます。
調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要な資料等のご提出をいただいて、当事者双方及び子どもの状況等を把握しながら、当事者双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。