婚姻費用の分担請求調停

婚姻費用の分担請求調停の申立て

 別居中の夫婦の間で、生活費(婚姻費用)の分担について話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。また、一度分担額が決まっても、その後に事情の変更があった場合(収入が大きく増減した場合や子どもが進学したことにより子どもに要する費用が増加した場合等)には、婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。調停手続では、当事者双方から事情を聞き、必要な資料等のご提出をいただいて、双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
 なお、実際に申立てを受けた家庭裁判所から、調停手続の進行のため、資料の追加提出を依頼したり、直接事情をお尋ねしたりする場合があります。

書式のダウンロード