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年金分割の割合を定める調停の申立て
離婚時年金分割制度における年金の按分(あんぶん)割合について、当事者間の話合いがまとまらない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所に対し、按分割合を定める調停の申立てをすることができます。ただし、離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には、この申立てをすることはできません。
調停手続では、当事者双方から事情を聴き、必要な資料等のご提出をいただいて、双方の合意を目指して話合いを進めます。話合いがまとまらず、調停が不成立となった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して、審判をすることになります。