離婚と子どもをめぐる新しいルールについて
令和6年5月17日に、「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)が成立し、同月24日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
このページでは、改正法の概要について説明します(改正法の具体的内容については、関連リンク(法務省ウェブサイト)から御確認ください。)。


- 【全文版】離婚と子どもをめぐるルールが新しくなります!(令和8年1月広報テーマ)(PDF:2.2MB)
- 【概要版】離婚と子どもをめぐるルールが新しくなります!(令和8年1月広報テーマ)(PDF:1.3MB)
改正法に関する個別の裁判手続については以下のとおりです。
調停
・ 夫婦関係調整調停(離婚)
・ 父母以外の親族と子との交流に関する調停
・ 親権者変更調停
・ 親権者指定調停
・ 子の監護者の指定調停
・ 監護の分掌調停
・ 親権行使者の指定調停
・ 子の引渡し調停
他の手続についても、順次公開予定です。
審判
・ 子の氏の変更許可
他の手続についても、順次公開予定です。