離婚と子どもをめぐる新しいルールについて
令和6年5月17日に、「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号。以下「改正法」という。)が成立し、同月24日に公布され、令和8年4月1日に施行されます。
このページでは、改正法の概要について説明します(改正法の具体的内容については、関連リンク(法務省ウェブサイト)から御確認ください。)。


- 【全文版】離婚と子どもをめぐるルールが新しくなります!(令和8年1月広報テーマ)(PDF:2.2MB)
- 【概要版】離婚と子どもをめぐるルールが新しくなります!(令和8年1月広報テーマ)(PDF:1.3MB)
※ 離婚に伴う親権の定め方や離婚後の親権行使等について説明するページです。
改正法に関する個別の裁判手続については以下のとおりです。
調停
・ 夫婦関係調整調停(離婚)
・ 婚姻費用の分担請求調停
・ 財産分与請求調停
・ 年金分割の割合を定める審判又は調停
・ 養育費請求調停
・ 親子交流調停
・ 父母以外の親族と子との交流に関する調停
・ 親権者変更調停
・ 子の監護者の指定調停
・ 監護の分掌調停
・ 親権行使者の指定調停
・ 子の引渡し調停
審判
・ 子の氏の変更許可
・ 名の変更許可
・ 名の振り仮名の変更許可
・ 養子縁組許可
・ 養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可
・ 親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)