裁判官の新しい人事評価制度の概要について

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(平成16年4月)

 平成16年4月から,裁判官の人事評価に関する規則(平成16年最高裁判所規則第1号。以下「規則」といいます。)に基づき,裁判官について新しい人事評価制度が実施されました。今回の人事評価制度の整備は,裁判官の資質・能力を高め,かつ,国民の裁判官に対する信頼を高めるとの観点に立って,制度全体を通じて人事評価の透明性・客観性を確保しようとするものです。
 ここでは,その新しい人事評価制度の概要を紹介することにします。

1. 人事評価の目的等

画像:人事評価の目的等の図

 裁判官の人事評価の目的は,裁判官の公正な人事の基礎とするとともに,裁判官の能力の主体的な向上に資することにあります(規則1条)。
 人事評価は,判事,判事補,簡易裁判所判事について行うものとされています(規則1条)。具体的には,毎年1回,8月1日を基準日とし,基準日に在職する裁判官について,前年の基準日から基準日の前日までの期間を対象として行います。

2. 評価権者等

画像:評価権者等についての図

  • 評価権者
     人事評価は,判事,判事補についてはその所属する裁判所の長が,簡易裁判所判事についてはその所属する簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の所長が,それぞれ行います(規則2条1項)。
  • 調整・補充者
     地方裁判所長,家庭裁判所長が行った人事評価については,その地方裁判所,家庭裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が,調整・補充を行います(規則2条2項)。
  • 評価権者等の例外
     裁判官が担当する職務に照らして上記の方法によることが適当でない特別の事由がある場合は,最高裁判所が別に定めるところにより人事評価を行います(規則2条3項)。
     主なものは,以下のとおりです。地方裁判所長,家庭裁判所長については,その所属する裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の長官が評価権者となります。また,最高裁判所の裁判所調査官については最高裁判所首席調査官,最高裁判所事務総局に勤務する裁判官については最高裁判所事務総長又はその勤務する局課の局課長,最高裁判所の研修所に勤務する裁判官についてはその勤務する研修所の所長がそれぞれ評価権者となります。

3. 評価の基準

画像:評価の基準の図

 人事評価は,評価権者が,事件処理能力,部等を適切に運営する能力,裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力という3つの評価項目について行うこととされています(規則3条1項)。
 評価権者は,上記の3つの評価項目について,別紙「評価項目及び評価の視点」に掲げる評価の視点を踏まえ,把握できた情報に基づいて,特徴的な事項を文章式で記載する方法により評価書を作成します。

4. 評価情報の把握

画像:評価情報の把握の図

  • 評価情報の把握一般
     評価権者は,人事評価に当たり,裁判官の独立に配慮しつつ,多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならないこととされています(規則3条2項前段)。
  • 裁判所外部からの情報の取扱い
     評価権者は,評価情報の把握の一環として,裁判所外部からの情報についても配慮するものとされています(規則3条2項後段)。
     裁判所外部からの裁判官の人事評価に関する情報については,その裁判官が所属する庁(簡易裁判所である場合は,その所在地を管轄する地方裁判所)の総務課において受け付けます。この場合においては,情報の的確性を検証できるようにするという観点から,原則として,当該情報を提供した者の氏名及び連絡先を記載した書面であって具体的な根拠となる事実を記載したものによって,情報の提供を受けるものとされています。もっとも,個々の裁判の結論の当否を問題とするものなど,裁判官の独立への影響が懸念される情報については,考慮することができません。
     裁判官の人事評価に関する情報を提供される場合には,その性質にかんがみ,上記の内容を記載した書面をその裁判官が所属する庁の総務課長あてに親展でお寄せください。

5. 書面の提出・面談

画像:書面の提出・面談の図

 評価権者は,人事評価に当たり,本人の意向を汲み取る方法の一環として,裁判官から担当した職務の状況に関して書面の提出を受けるとともに,裁判官と面談するものとされています(規則3条3項)。

6. 評価書の開示

画像:評価書の開示の図

 人事評価制度の透明性を高めるとの観点から,評価権者は,一定の期限までに裁判官から申出があったときは,その人事評価を記載した書面(評価書)を,その写しを交付する方法により開示することとされています(規則4条参照)。

7. 不服がある場合の手続

画像:不服がある場合の手続の図

 人事評価の透明性・客観性を確保するとの観点から,裁判官が評価書の記載内容について不服を申し出る機会を保障し,それを受けて評価権者等がその内容を再度検討する手続が設けられています(規則5条参照)。
 裁判官から不服の申出があった場合には,評価権者は,必要な調査を行い,その結果に基づき,その申出に理由があると認めるときは,評価書の記載内容を修正し,その申出に理由がないと認めるときは,その旨を評価書に記載します(規則5条2項)。地方裁判所長又は家庭裁判所長が評価権者として行った修正・記載については,高等裁判所長官が調整・補充を行います(規則5条3項)。
 以上の手続の終了後,評価権者は,修正後の評価書(高等裁判所長官が調整・補充を行った場合には,その調整・補充を行った評価書)の記載内容又は申出に理由がないと認める旨を,不服の申出をした裁判官に通知します(規則5条4項)。この通知は,評価書の写しを交付する方法によって行います。

(別紙)

評価項目及び評価の視点

1. 事件を適切に処理するのに必要な資質・能力(事件処理能力)

  • 法律知識,法的判断に必要な資質・能力(法的判断能力)
    ・法律知識の正確性・十分性
    ・法的問題についての理解力・分析力・整理力・応用力
    ・証拠を適切に評価する能力
    ・法的判断を適切に表現する能力
    ・合理的な期間内に調査等を遂げて判断を形成する能力 など
  • 裁判手続を合理的に運営するのに必要な資質・能力(手続運営能力)
    ・法廷等における弁論等の指揮能力
    ・当事者との意思疎通能力
    ・担当事件全般を円滑に進行させる能力 など

2. 部等を適切に運営するのに必要な資質・能力(組織運営能力)

  • 部又は裁判所組織全体を円滑に運営する能力
  • 職員に対する指導能力
  • 職員・裁判官等に適切に対応する能力 など

3. 裁判官として職務を行う上で必要な一般的資質・能力(一般的資質・能力)

  • 識見
    ・幅広い教養に支えられた視野の広さ
    ・人間性に対する洞察力
    ・社会事象に対する理解力 など
  • 人物・性格
    廉直さ,公平さ,寛容さ,勤勉さ,忍耐力,自制心,決断力,慎重さ,注意深さ,思考の柔軟性,独立の気概,精神的勇気,責任感,協調性,積極性 など
  1. 統計・資料
    1. 規則集
      1. 民事事件関係(50音順)
      2. 刑事事件関係(50音順)
      3. 家事事件・少年事件関係(50音順)
      4. その他(50音順)
    2. 最高裁判所の主な規程・通達等
      1. 規程
      2. 司法組織
      3. 法廷
      4. 訟廷事務
      5. 民事事件
      6. 刑事事件
      7. 家事事件
      8. 少年事件
      9. その他
    3. 裁判所データブック
    4. 公表資料
      1. 裁判の迅速化に関する法律(平成15年7月16日公布法律第107号)
      2. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第1回) (平成17年7月15日公表)
      3. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第1回)~目次
      4. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回) (平成19年7月13日公表)
      5. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回)~目次
      6. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第3回)(平成21年7月10日公表)
      7. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      8. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第4回)(平成23年7月8日公表)
      9. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      10. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第4回)について
      11. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第5回)(平成25年7月12日公表)
      12. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第5回)について
      13. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)(平成27年7月10日公表)
      14. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第6回)について
      15. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      16. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第7回)(平成29年7月21日公表)
      17. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第7回)について
      18. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      19. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      20. 統計数値の訂正について
      21. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)(令和元年7月19日公表)
      22. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第8回)について
      23. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      24. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第9回)(令和3年7月30日公表)
      25. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第9回)について
      26. 裁判の迅速化に係る検証結果の公表(第10回)について
      27. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      28. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書~目次
      29. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第2回、第4回から第8回まで)の統計数値の訂正について
      30. 人事訴訟事件の概況
      31. 成年後見関係事件の概況
      32. 後見制度支援信託の利用状況等について(平成27年から平成29年まで)
      33. 後見制度支援信託等の利用状況等について(平成30年から)
      34. 児童福祉法28条事件の動向と事件処理の実情
      35. 親権制限事件の動向と事件処理の実情
      36. 親権制限事件及び児童福祉法28条事件の概況
      37. 親権制限事件及び児童福祉法に規定する事件の概況
      38. 性別の取扱いの変更申立事件数
      39. 平成12年改正少年法の運用の概況
      40. 平成20年改正少年法の運用の概況
      41. 少年事件における被害者配慮制度の運用状況及び原則検察官送致対象事件の概況
      42. 裁判所における個人情報保護に関する問題事例について
      43. 裁判官の新しい人事評価制度について
      44. 裁判官の人事評価に関する規則
      45. 裁判官の新しい人事評価制度の概要について
      46. 裁判所特定事業主行動計画
      47. 懲戒処分の公表指針
      48. 国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針
      49. 決算検査報告掲記事項是正処理状況について
      50. 裁判所施設の耐震診断結果等の公表について
      51. 裁判所インフラ長寿命化計画(行動計画)の策定について
      52. 退職管理・再就職等規制
      53. 不適切な郵便切手管理に関する全国調査の結果及び今後の対応の御説明
      54. 不適切に管理されていた郵便切手の相当額の返還手続の完了について
      55. 裁判所における行政不服審査法の審理員名簿及び裁決の公表について
      56. ハンセン病を理由とする開廷場所指定に関する調査報告書及び最高裁判所裁判官会議談話について
      57. 裁判所における障害者雇用に係る事案に関する検証について
      58. 障害者雇用の推進
      59. 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
      60. 後見人等による不正事例(平成23年から令和5年まで)
      61. 財産管理人選任事件の新受件数及び管理継続中の件数の調査結果について(令和5年)
      62. 裁判所における公益通報について
      63. 裁判所ウェブサイト及び最高裁民事・刑事判例集に掲載されている裁判例における記載の違いについて
      64. 司法行政文書の管理の状況
      65. 司法行政事務の適正な遂行の確保に関する有識者委員による会合について(判例集等関係)
      66. 事件記録の保存・廃棄の在り方に関する有識者委員会について
      67. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回、第9回)の統計数値の訂正について
      68. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)の統計数値の訂正について
      69. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)の統計数値の訂正について
      70. 裁判所の記録の保存・廃棄の在り方に関する調査報告書について
      71. 裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)(令和5年7月28日公表)
      72. 少年事件における被害者配慮制度の運用状況
    5. 司法統計に関するお知らせ
      1. 司法統計の誤りについて
      2. 司法統計の修正について
    6. 司法統計年報
    7. 月報速報