平成27年7月の東京地簡裁における不適切な郵便切手管理の判明を受けて行った全国的な調査の結果,一部の地家裁ないし簡裁において,不適切な郵便切手の管理が行われていたことが確認されました。
調査結果の概要と今後の対応は,下記のとおりです。
一部の庁において不適切な郵便切手の管理が行われ,関係者に多大な御迷惑をお掛けしたことは誠に遺憾であり,深くお詫びいたします。
裁判所としては,保管されていた郵便切手の返還に代えて,予納した当事者の方に対して相当額の金銭をお支払いさせていただく所存です。返還を希望される方は,下記を御覧いただき,返還手続を行っていただきますようお願い申し上げます。
調査結果の報告
返還手続
目次
1 返還対象となる方
2 御提出いただく書類
(1) 申出書兼請求書
(2) 本人確認資料
3 提出先・連絡先
4 返還申出期間
5 返還までの流れ
6 注意事項
返還対象部署のいずれかにおいて,平成17年4月1日から平成27年7月31日までの間に,所定の手続(「返還対象部署一覧」の事件類型に記載された手続)に関する費用として郵便切手を予納したことが確認された方。
ただし,東京地裁(本庁)及び東京簡裁の3部署については,平成17年4月1日から平成25年12月31日までの間に郵便切手を予納したことが確認された方。
※ 御自身が返還の対象者となるかどうかが不明な場合は,返還対象部署の問い合わせ先までお問い合わせください。
一般的なお問い合わせは,専用電話窓口(フリーダイヤル)を御利用ください。受付時間は平日の午前9時から午後5時までです。
専用電話窓口(フリーダイヤル)は,平成28年12月28日午後5時の経過をもって終了しました。
(1) 申出書兼請求書
裁判所ウェブサイトからPDFファイルをダウンロードして印刷したものか,裁判所の窓口に備え置くものを御利用ください。
申出書兼請求書の別紙1及び2は,申出書兼請求書とともに必ず提出してください。
※「請求金額」欄の書式を変更しました。
(2) 本人確認資料(いずれもコピーによる提出可)
自動車運転免許証,住民票の写し(注),戸籍の附票の写し,その他官公署が発行した住所及び氏名が確認できるものを提出してください。
法人の場合は,現在事項全部証明書又は代表者事項証明書若しくはその写しを提出してください。
(注) 住民票の写し等は,必ずマイナンバーの記載がないものを提出するようにしてください。
全国の裁判所に設けられた窓口
申出書兼請求書の提出は,持参又は郵送でお願いいたします。
平成28年8月31日(水)まで(返還申出期間を終了いたしました。)
(1) 返還申出期間経過後,裁判所において次の処理を行います。
- 予納した当事者であることを確認します。
- 1件当たりの返還額を確定します。
↓
(2) 裁判所から対象と確認された方に対して返還額を振り込みます。
(※平成28年11月に財務省会計センターから振込通知を送付しました。)
(1) 民事執行手続において郵便切手を予納された方の中には,配当等により郵便切手相当額が既に支払われている場合もあります。そのような方でもこの手続で返還を受けることはできますが,後日,債務者の請求により,この手続によって返還を受けた金銭を債務者に返還しなければならないことがあります。
(2) 住所を移転している場合等に,申出をされた方が返還の対象者に当たるかを確認するのに必要な資料の追加提出をお願いする場合があります。
裁判所の名を騙る詐欺に御注意ください。
本件に関連して,裁判所が次の行為をすることは絶対ありません。
- 裁判所を利用したことがない方に連絡をすること
- 現金の支払や振込を求めること
- クレジットカードの番号や通帳の暗証番号等をお尋ねすること
- 電子メールを用いて連絡すること
また,裁判所の連絡先として虚偽の連絡先を記載した文書が送付されることも考えられますので,裁判所に連絡する際は,このウェブサイトに記載されている連絡先を確認してください。
少しでも不審に感じたら,専用電話窓口までお問い合わせください。