家庭裁判所では,家庭裁判所の手続を利用しやすいものとするために,「家事手続案内」を行っています。
「家事手続案内」では,家庭内や親族間における問題を解決するために家庭裁判所の手続を利用できるかどうか,利用できる場合にはどのような申立てをすればよいかなどについて説明,案内します(「家事手続案内」の時間は,1件につき概ね20分以内を目安としています。)。
なお,「家事手続案内」では,利用者が申立手続を円滑に行えるように,家事事件の手続について案内したり,申立てにあたって必要な費用や添付書類などについて説明しますが,「慰謝料は幾らくらいもらえるか。」とか「離婚した方がよいか。」といった法律相談や身上相談には応じることができませんのでご注意ください。
「家事手続案内」の受付時間は,各家庭裁判所によって異なりますので,あらかじめお近くの家庭裁判所にお問い合わせいただくか,各家庭裁判所のウェブサイトなどでご確認の上,窓口までお越しください。
お知らせ
家庭裁判所では,従来,「家事相談」という名称により,家事事件の手続に関する説明,案内を行っておりましたが,平成20年1月から,その名称を「家事手続案内」と変更することといたしました。これにともない,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所)中にある「家事相談」の表示は,今後,順次変更していく予定です。