1.概要
やむを得ない事由によって、戸籍の氏の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事由とは、氏の振り仮名を変更しないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされています。
なお、令和7年5月26日から1年以内に、振り仮名の届出をしない場合には、市区町村長が、戸籍に振り仮名を記載します。この場合、戸籍の筆頭者等は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、振り仮名の変更の届出をすることができますので、当該届出の可否については、市区町村役場にご確認ください。
2.申立人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
3.申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
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※ 海外に住居所がある日本国籍の方が氏の振り仮名の変更の許可を求める場合には、日本における最後の住所地の家庭裁判所に申し立てていただくことになります(もし、日本に一度も居住したことがないなど、日本における最後の住所地がない場合やその住所が不明である場合には、東京家庭裁判所に申し立てていただくことになります。)
4.申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5.申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の申立書の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 氏の振り仮名の変更の理由を証する資料
- 同一戸籍内にある15歳以上の者の同意書(筆頭者の氏の振り仮名が「○○」と変更されることにより、自分の氏の振り仮名も「○○」と変更されることに同意する旨が記載され、日付、署名、押印のある書類。適宜の書式で構いません。)
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6.申立書の書式及び記載例
7.手続の内容に関する説明
- 氏の振り仮名の変更が許可されたときは、どのような手続をとればよいのですか。
- 戸籍に記載された氏の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可の審判が確定した後に、市区町村役場に届出をすることが必要になります。届出には、審判書謄本と確定証明書が必要になりますので、審判をした家庭裁判所に確定証明書の交付の申請をしてから、申立人の本籍地又は住所地の役場に氏の振り仮名の変更の届出をしてください。住所地の役場で行う場合には、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。