1.概要
正当な事由によって、戸籍の名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由とは、名の振り仮名を変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
なお、令和7年5月26日から1年以内に、振り仮名の届出をしない場合には、本籍地の市区町村長が、戸籍に振り仮名を記載します。この場合、戸籍の筆頭者等は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、振り仮名の変更の届出をすることができますので、当該届出の可否については、市区町村役場にご確認ください。
2.申立人
名の振り仮名の変更をしようとする者(15歳未満のときは、その法定代理人が代理します。)
3.申立先
申立人の住所地の家庭裁判所
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4.申立てに必要な費用
- 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお、各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
5.申立てに必要な書類
(1) 申立書(6の書式及び記載例をご利用ください。)
(2) 標準的な申立添付書類
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 名の振り仮名の変更の理由を証する資料(変更後の読み方を永年使用してきたことを理由とする申立ての場合には、申立時ではなく、事情をお尋ねする日などに、その資料の提示をお願いする場合もあります。)
※ 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
6.申立書の書式及び記載例
7.手続の内容に関する説明
- 名の振り仮名の変更が許可されたときは、どのような手続をすればよいのですか。
- 戸籍に記載された名の振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役場に届出をすることが必要になりますので、本籍地又は住所地の役場に名の振り仮名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。