保護命令は、以下の要件を満たす者が、申し立てることができます。
- 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた者
被害者への接近禁止命令は、配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知してする脅迫(以下「身体に対する暴力等」という。)を受けた被害者が、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、申し立てることができます。
退去等命令は、配偶者からの身体に対する暴力又は生命若しくは身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫を受けた被害者が、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、申し立てることができます。
なお、「配偶者」には事実婚の者を含みます。また、配偶者から暴力等を受けた後に離婚をした場合であっても、引き続き元配偶者から暴力を受け、その生命又は心身(退去等命令の場合は身体)に重大な危害を受ける恐れがある場合には、保護命令を申し立てることができます。 - 生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を受けた者
生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた被害者も、上記1と同様に申し立てることができます。生活の本拠を共にする交際相手から暴力等を受けた後に、生活の本拠を共にする交際関係を解消した場合も、上記1の離婚の場合と同様に、保護命令の対象となります。
なお、「生活の本拠を共にする交際」からは、婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものは除かれますので、(1)専ら交友関係に基づく共同生活、(2)福祉上、教育上、就業上等の理由による共同生活、(3)専ら血縁関係・親族関係に基づく共同生活などは除外されます。