訴えを起こす裁判所(管轄裁判所)
原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。
必要な書類等
訴状,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,訴えを起こす簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。
【訴状】
各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,一部は,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
【申立手数料】
収入印紙で納めてください。
【添付書類等】
当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
当事者が未成年の場合:親権者を証明する戸籍謄本 1通
訴状副本:(相手の人数)通
※ 証拠書類(契約書等)がある場合は,その写し等を提出していただくことがあります。
- 各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合がありますので,訴えを起こす簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトもご覧ください。
- 管轄裁判所,申立手数料,その他手続に関して,分からないことは,訴えを起こす簡易裁判所にお問い合わせください。