訴えを起こす裁判所(管轄裁判所)
原則として,相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。
事件の種類によっては,ほかの簡易裁判所にも訴えを起こすことができます。
必要な書類等
訴状,申立手数料,相手方に書類を送るための郵便切手,添付書類等をご用意していただき,訴えを起こす簡易裁判所に郵送で,又は直接,提出してください。
【訴状】
各簡易裁判所に定型用紙が備え付けてあります。なお,一部は,裁判所ウェブサイト(各地の裁判所のサイト内に各庁独自の書式がある場合もあります。)からダウンロードすることもできます。
【申立手数料】
収入印紙で納めてください。
【添付書類等】
当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
当事者が未成年の場合:親権者を証明する戸籍謄本 1通
訴状副本:(相手の人数)通
- 少額訴訟は原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決を言い渡します。
- 1期日審理のため,期日までに自分のすべての言い分を裁判所に提出してもらうことになります。また,証拠書類や証人も,期日に調べることができるものに限りますので,期日までに証人や証拠書類を準備していただく必要があります。
- 被告の申立てで通常訴訟に移行することもあります。また,紛争が複雑であるなどの理由から,裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。
- 少額訴訟を利用できるのは,同じ簡易裁判所において1年に10回までです。
- 分割払,支払猶予や訴え提起後の遅延損害金免除の判決がされることもあります。
- 少額訴訟判決に対して不服がある場合には,判決をした簡易裁判所に不服(異議)を申し立てることができます。ただし,地方裁判所での再度の審理を求めること(控訴)はできません。
- 各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合がありますので,訴えを起こす簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトもご覧ください。
- 管轄裁判所,申立手数料,その他手続に関して,分からないことは,訴えを起こす簡易裁判所にお問い合わせください。