1. 審判事件とは
審判事件は,家事事件手続法別表第1に掲げる事項に関する事件(別表第1事件)と家事事件手続法別表第2に掲げる事項に関する事件(別表第2事件)に分かれています。
- 別表第1事件には,子の氏の変更許可,相続放棄,名の変更の許可,後見人の選任,養子縁組の許可などがあります。これらの事件は,公益に関するため,家庭裁判所が国家の後見的な立場から関与するものです。また,これらは一般に当事者が対立して争う性質の事件ではないことから,当事者間の合意による解決は考えられず,専ら審判のみによって扱われます。
- 別表第2事件には,親権者の変更,養育料の請求,婚姻費用の分担,遺産分割などがあります。これらの事件は当事者間に争いのある事件であることから,第一次的には当事者間の話合いによる自主的な解決が期待され,審判によるほか,調停でも扱われます。これらの事件は,通常最初に調停として申し立てられ,話合いがつかずに調停が成立しなかった場合には,審判手続に移り,審判によって結論が示されることになります。また,当事者が審判を申し立てても,裁判官がまず話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停による解決を試みることもできることになっています。
2. 審判の手続
審判事件については,裁判官が,当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官が行った調査の結果等種々の資料に基づいて判断し決定します。
そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の申立てをすることにより,高等裁判所に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の申立てができる事件は法律によって決められていますので,全部の事件について不服の申立てができるわけではありません)。
不服の申立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等裁判所で不服申立てが認められなかった場合には審判は確定します。
3. 審判の効力
審判が確定した場合には,その内容に応じて,戸籍の訂正等を目的とする場合には,戸籍の届出を行うことができ,金銭の支払を目的とするような場合にはその支払を受けることができるようになります。さらに,支払の義務がある人がこれに応じない場合は,地方裁判所で強制執行の手続をとることもできます(履行勧告についても参照してください)。
代表的な事件についての記載例は家事審判の申立書をご覧ください。