ア 訴えの提起
訴えを提起するには,原告又はその訴訟代理人が裁判所に訴状を提出しなければなりません。原告は,訴状に請求の趣旨及び原因を記載し,訴え提起の手数料として,法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。
イ 管轄
裁判所法及び民事訴訟法等が定めるところにより,土地管轄と事物管轄を有する裁判所が管轄裁判所になります。
裁判所法によれば,最も下位の裁判所は簡易裁判所で,140万円以下の請求に係る事件について管轄を有します。その上の裁判所が地方裁判所で,一般的な第一審裁判所となります。
一方,民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起すべきこととされています。もっとも,付加的な管轄裁判所も定められています。例えば,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では,不法行為地を管轄する裁判所に対しても訴えを提起することができますし,不動産に関する訴訟では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができます。