事件名・事件番号 裁判年月日・法廷 | 判示事項 | 結果 | 意見 |
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遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件 平成31年(受)第427号,第428号 令和3年1月18日 (第一小法廷・判決) | 自筆遺言証書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた事例 | 破棄差戻 | 全員一致 (裁判長) |
強盗殺人被告事件 平成30年(あ)第1270号 令和3年1月28日 (第一小法廷・判決) | 死刑の量刑が維持された事例(干物店強盗殺人事件) | 棄却 | 全員一致 (裁判長) |
固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件 令和元年(行ツ)第222号,令和元年(行ヒ)第262号 令和3年2月24日 (大法廷・判決) | 市長が市の管理する都市公園内に孔子等を祀った施設を所有する一般社団法人に対して同施設の敷地の使用料の全額を免除した行為が憲法20条3項に違反するとされた事例 | 破棄自判 | 多数意見 |
不正競争防止法違反被告事件 平成30年(あ)第10号 令和3年3月1日 (第一小法廷・決定) | 不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの)2条1項10号にいう「技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラム」に当たるとされた事例 | 棄却 | 全員一致 |
法人税更正処分取消請求事件 令和元年(行ヒ)第333号 令和3年3月11日 (第一小法廷・判決) | 1 利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当はその全体が法人税法(平成27年法律第9号による改正前のもの)24条1項3号に規定する資本の払戻しに該当するか 2 法人税法施行令(平成27年政令第142号による改正前のもの)23条1項3号の規定のうち資本の払戻しがされた場合の当該払戻し直前の払戻等対応資本金額等の計算方法を定める部分の法適合性 | 棄却 | 全員一致 (裁判長) |
要指導医薬品指定差止請求事件 令和元年(行ツ)第179号 令和3年3月18日 (第一小法廷・判決) | 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項と憲法22条1項 | 棄却 | 全員一致 |
検証物提示命令に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件 令和2年(許)第10号 令和3年3月18日 (第一小法廷・決定) | 1 電気通信事業に従事する者及びその職を退いた者と民訴法197条1項2号の類推適用 2 電気通信事業者は,その管理する電気通信設備を用いて送信された通信の送信者の特定に資する氏名,住所等の情報で黙秘の義務が免除されていないものが記載され,又は記録された文書又は準文書を検証の目的として提示する義務を負うか | 破棄自判 | 全員一致 |
退職金等請求事件 令和2年(受)第753号,第754号 令和3年3月25日 (第一小法廷・判決) | 民法上の配偶者が中小企業退職金共済法14条1項1号にいう配偶者に当たらない場合 | 棄却 | 全員一致 |
子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告 令和2年(許)第14号 令和3年3月29日 (第一小法廷・決定) | 父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが子の監護をすべき者を定める審判を申し立てることの許否 | 破棄自判 | 全員一致 |
子の監護に関する処分(面会交流)申立て却下審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件 令和2年(許)第4号 令和3年3月29日 (第一小法廷・決定) | 父母以外の第三者で事実上子を監護してきたものが上記第三者と子との面会交流について定める審判を申し立てることの許否 | 破棄自判 | 全員一致 |
再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件 平成30年(し)第76号 令和3年4月21日 (第一小法廷・決定) | 新証拠による旧証拠の証明力減殺が,他の旧証拠の証明力に関する評価を左右する関係にあるとはいえず,それらの再評価を要することになるものではないとされた事例 | 棄却 | 全員一致 |
準強姦被告事件 令和2年(あ)第343号 令和3年5月12日 (第一小法廷・決定) | 原審が被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,他に事実の取調べは行われなかったという事案につき,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しないとされた事例 | 棄却 | 全員一致 |
各損害賠償請求事件 平成30年(受)第1447号,第1448号,第1449号,第1451号,第1452号 令和3年5月17日 (第一小法廷・判決) | 1 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した労働者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例 2 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋内の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち労働者に該当しない者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法であるとされた事例 3 被害者によって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは,民法719条1項後段の適用の要件か 4 石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,中皮腫にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例 5 石綿含有建材を製造販売した建材メーカーらが,石綿肺,肺がん又はびまん性胸膜肥厚にり患した大工らに対し,民法719条1項後段の類推適用により,上記大工らの各損害の3分の1について連帯して損害賠償責任を負うとされた事例 | 一部破棄差戻し,一部破棄自判,一部棄却 | 全員一致 (裁判長) |
損害賠償請求事件 平成31年(受)第290号,第291号,第292号 令和3年5月17日 (第一小法廷・判決) | 1 厚生労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために労働安全衛生法に基づく規制権限を行使しなかったことが屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者との関係において国家賠償法1条1項の適用上違法とはいえないとされた事例 2 建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例 | 破棄自判 | 全員一致 (裁判長) |
損害賠償請求事件 平成31年(受)第491号,第495号 令和3年5月17日 (第一小法廷・判決) | 建材メーカーが,自らの製造販売する石綿含有建材を使用する屋外の建設作業に従事して石綿粉じんにばく露した者に対し,上記石綿含有建材に当該建材から生ずる粉じんにばく露すると重篤な石綿関連疾患にり患する危険があること等の表示をすべき義務を負っていたとはいえないとされた事例 | 一部破棄差戻し,一部破棄自判 | 全員一致 (裁判長) |
損害賠償請求事件 平成31年(受)第596号 令和3年5月17日 (第一小法廷・判決) | 原告らの採る立証手法により特定の建材メーカーの製造販売した石綿含有建材が特定の建設作業従事者の作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実が立証され得ることを一律に否定した原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例 | 破棄差戻 | 全員一致 (裁判長) |
強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教唆被告事件 令和3年(あ)第54号 令和3年6月9日 (第一小法廷・決定) | 犯人が他人を教唆して自己を蔵匿させ又は隠避させる行為と刑法103条の罪の教唆犯の成否 | 棄却 | 多数意見 |
売却不許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件 令和3年(許)第7号 令和3年6月21日 (第一小法廷・決定) | 担保不動産競売の債務者が免責許可の決定を受け,同競売の基礎となった担保権の被担保債権が上記決定の効力を受ける場合における,当該債務者の相続人の民事執行法188条において準用する同法68条にいう「債務者」該当性 | 破棄自判 | 全員一致 (裁判長) |
市町村長処分不服申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件 令和2年(ク)第102号 令和3年6月23日 (大法廷・決定) | 民法750条及び戸籍法74条1号と憲法24条 | 棄却 | 多数意見 補足意見付加 |
相続税更正処分等取消請求事件 令和2年(行ヒ)第103号 令和3年6月24日 (第一小法廷・判決) | 相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。以下同じ。)55条に基づく申告の後にされた増額更正処分のうち上記申告に係る税額を超える部分を取り消す旨の判決が確定した場合において,課税庁は,国税通則法所定の更正の除斥期間が経過した後に相続税法32条1号の規定による更正の請求に対する処分及び同法35条3項1号の規定による更正をするに際し,当該判決の拘束力によって当該判決に示された個々の財産の価額等を用いて税額等を計算すべき義務を負うか | 破棄自判 | 全員一致 (裁判長) |
薬事法違反被告事件 平成30年(あ)第1846号 令和3年6月28日 (第一小法廷・決定) | 1 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する「記事を広告し,記述し,又は流布」する行為の意義 2 薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する特定の医薬品等の購入・処方等を促すための手段としてされた告知といえるか否かの判断方法 3 学術論文の学術雑誌への掲載が薬事法(平成25年法律第84号による改正前のもの)66条1項の規制する行為に当たらないとされた事例 | 棄却 | 全員一致 |
常習特殊窃盗被告事件 令和2年(あ)第919号 令和3年6月28日 (第一小法廷・決定) | 前訴で住居侵入,窃盗の訴因につき有罪の第1審判決が確定した場合において,後訴の訴因である常習特殊窃盗を構成する行為が前訴の第1審判決後にされたものであるときの前訴の確定判決による一事不再理効の範囲 | 棄却 | 全員一致 |
財産分与申立て却下審判に対する抗告一部却下等決定に対する許可抗告事件 令和2年(許)第44号 令和3年10月28日 (第一小法廷・決定) | 財産の分与に関する処分の審判の申立てを却下する審判に対し相手方が即時抗告をすることの許否 | 一部破棄差戻し,一部棄却 | 全員一致 (裁判長) |