トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 保護命令手続について
保護命令制度とは、配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの身体に対する暴力等を防ぐため、被害者の申立てにより、裁判所が、加害者に対し、被害者へのつきまといをしてはならないこと等を命ずる命令です。 保護命令手続においては、保護命令の申立てをする被害者を「申立人」、申立ての相手となる配偶者や生活の本拠を共にする交際相手を「相手方」といいます。