支払督促とは,債権者(申立人)の申立内容だけを審査して,裁判所書記官が債務者に対して金銭の支払を督促する手続です。申立人からの申立書を審査した後,支払督促が発付され,債務者(あなたのこと)に送付されます。
支払督促に異議がある場合
督促異議申立書を提出してください(郵送可)。
- 督促異議を申し立てると,訴訟手続に移行します。督促異議申立書は,同封の用紙(同封されていない場合は,裁判所の窓口に備え付けてあります。)を使用することができます。
- 支払督促を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てをしないと,支払督促に仮執行宣言が付され,直ちに強制執行を受けることがありますので,ご注意ください。
最近,支払督促手続を悪用して架空請求を行う事例が報道されていますので,ご注意ください。
- 各簡易裁判所で細かい運用を定めている場合がありますので,当該簡易裁判所を管轄する地方裁判所のウェブサイトもご覧ください。
- 手続に関して分からないことは,簡易裁判所の担当者にお問い合わせください。