写真は少年審判です(模擬)。
- 裁判官
- 裁判所書記官
- 家庭裁判所調査官
- 裁判所事務官
- 少年
- 保護者
- 付添人
審判には、少年と保護者が出席します。また、家庭裁判所調査官、付添人(多くは弁護士)、親族、学校の先生、雇主などが出席することもあります。一定の重大な事件で事実認定のため必要がある場合は、家庭裁判所の判断で、検察官を出席させることもあります。
審判は、本当に少年に非行があったかどうかを確認した上、非行の内容や個々の少年の抱える問題点に応じた適正な処分を選択するための手続です。審判の過程そのものが、少年の再非行防止に向けた教育的機能を果たすことになりますので、少年に対し非行の重大性や自分の問題点などを理解させて反省を深めさせる必要があります。しかし、少年はその年齢や性格によって理解する力が異なりますので、裁判官は、分かりやすく丁寧に諭したり、厳しく叱ったりして、非行の内容や少年の個性に応じた工夫をしています。
また、審判は、適正な処遇選択を目指しているので、少年の抱える問題点を的確に把握する必要があります。そのため、裁判官は、少年や保護者に対し、非行の動機・態様、被害者の方への反省の気持ちなどはもちろん、少年の生育歴、家族の関係、学校・職場での状況など、プライバシーに関わる問題などについても自発的な発言を促し、その詳細を明らかにする必要があります。このように、少年や保護者などから、プライバシーに関わる事項も含め率直な発言が必要とされるので、刑事裁判と違って少年審判は非公開とされており、一般の人が審判を傍聴することはありません。もっとも、少年犯罪によって被害を受けた方が亡くなったり、生命に重大な危険のある傷害を負ったりしたときは、ご本人やご遺族の方に、審判の傍聴が認められる場合があります。
裁判官は審判において、少年が再び非行に及ばずに更生するにはどのような手当てが必要かということを十分に考えて、最終的な処分を決定します。