養育費に関する手続

養育費とは・・・

養育費は,子どもが健やかに成長するために必要な費用です。
両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。
離婚した場合であっても,親であることに変わりはなく,子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。
子どもと離れて暮らす親は,直接養育に当たっている親に対し,養育費の支払義務を負います。

イラスト:家庭裁判所

裁判所でできること

  • 養育費について当事者間で話合いがまとまらない場合や,話合いができない場合には,家庭裁判所に調停を申し立てて,養育費の支払を求めることができます。
    調停で解決できないときは,裁判官が審判で判断します。
  • 離婚調停・離婚訴訟の中で,離婚後の養育費の支払を求めることもできます。
  • 婚姻関係が続いている場合には,別居中の子どもの養育費を含む夫婦の生活費(婚姻費用)の分担を求める調停を申し立てることができます。
    調停で解決できないときは,裁判官が審判で判断します。
  • 調停などの裁判所の手続で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,家庭裁判所から支払を勧告する制度を利用することができます。
  • 調停などの裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で取り決められた養育費/婚姻費用の支払がない場合には,支払わない人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受ける制度(強制執行)を利用することができます。
  • 養育費/婚姻費用が取り決められた後に事情の変更(収入の変動,子どもの進学など)があった場合には,養育費/婚姻費用の額の変更を求める調停を申し立てることができます。

イラスト:裁判所

主な手続の案内

養育費に関する手続の概略

離婚しており,または未婚で,裁判所の手続/公正証書での養育費の取決めがない方

以下のような場合には・・・
  • 離婚したが,養育費について,何も取決めをしていない。当事者間での話合いは難しい。
  • 結婚しないまま母親が出産し,父親が認知したが,養育費について何も取決めをしていない。当事者間での話合いは難しい。
  • 養育費について,当事者間で約束はしたが,裁判所の手続や公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)による合意ではない。これでは強制執行等の法的手続がとれないので,困っている。
→養育費の調停・審判へ

離婚を求めるとともに,離婚後の養育費についても取り決めたい方

以下のような場合には・・・
  • 離婚について,当事者間で話合いがまとまらない。裁判所の手続によって,離婚を求めるとともに,離婚後の養育費などについて取り決めたい。
→夫婦関係調整(離婚)の調停へ

婚姻関係が続いているが別居しており,別居中の生活費(養育費を含む)の支払を求めたい方

以下のような場合には・・・
  • 婚姻関係は続いているが別居している。裁判所の手続によって,別居中の生活費(養育費を含む)の支払を求めたい。
→婚姻費用分担の調停・審判へ

裁判所の手続/公正証書での養育費/婚姻費用の取決めがあるが,その支払を受けていない方

養育費/婚姻費用について,裁判所の手続による取決めがある方

以下のような場合には・・・
  • 養育費/婚姻費用について,裁判所の手続(調停・審判など)での取決めがあるが,その支払がない。裁判所から支払を促してほしい。
→履行勧告の手続へ
以下のような場合には・・・
  • 養育費/婚姻費用について,裁判所の手続(調停・審判など)での取決めがあるが,その支払がない。財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,強制的に支払を受けたい。
→強制執行の手続へ
養育費/婚姻費用について,公正証書での取決めがある方

以下のような場合には・・・
  • 養育費/婚姻費用について,公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)での取決めがあるが,その支払がない。財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,強制的に支払を受けたい。
→強制執行の手続へ

過去に取り決められた養育費/婚姻費用の増額・減額を求めたい方

以下のような場合には・・・
  • 過去に養育費について取り決められたが,その後に収入,子どもの進学,家族構成などの事情に変化があった。養育費の増額・減額を求めたい。
  • 過去に婚姻費用の分担について取り決められたが,その後に収入,子どもの進学などの事情に変化があった。婚姻費用の増額・減額を求めたい。
→養育費/婚姻費用分担変更の調停・審判へ

手続の概略

 直接子の養育に当たっている親は,他方の親に対して,養育費の支払を求めることができます。
 当事者同士で話し合い,養育費についての取決めをして,それに従った支払がされるのであれば,裁判所の手続を利用しなくても問題はありません。

 他方で,当事者同士では話合いがまとまらない場合や,不払の際に強制執行もできるように裁判所の手続による取決めをしておきたい場合には,家庭裁判所における養育費の調停審判の申立てをすることができます。
 原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である調停を申し立てます。調停で解決できない場合には,裁判官が判断する審判の手続に進みます。

 調停を申し立てる家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄区域(担当区域)とする家庭裁判所,あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所です。

養育費の調停手続

 養育費の調停では,調停委員会(裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名以上で構成)が,子の人数や年齢,双方の収入などの諸事情について,双方から話を聞きます。また,原則として,双方から収入に関する資料を提出してもらいます。
 調停委員会が話を聞くに当たっては,話しやすいように,双方から個別に話を聞くこともあります。また,遠方に居住しているなどの事情が認められる場合には,調停が行われている裁判所ではなく,最寄りの裁判所や依頼した弁護士の事務所などから電話で調停に参加したり,最寄りの裁判所からテレビ会議で調停に参加したりすることもできます。
 調停委員会は,双方に解決案を提示したり,解決のための助言をしたりして,合意を目指した話合いを進めます。

養育費の調停の成立

 当事者が合意に至ると,調停委員会が合意事項を最終確認し,調停は終了します(調停成立)。
 調停が成立すると,裁判所は,合意内容等を記載した書面(調停調書)を作成します。当事者は,調停調書の正式な写し(正本・謄本)を申請することができます。調停調書の正本・謄本は,調停での合意内容を証明する書面となります。
 調停で合意した養育費について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

養育費の調停の不成立

 話合いがまとまらない場合(調停不成立)には,自動的に審判手続に移行します
 審判手続では,裁判官が,双方の言い分や提出された資料を検討した上で,養育費について決定(審判)をします。
 裁判所は,審判の内容が記載された書面(審判書)を作成し,双方に告知します。
 当事者は,審判の内容に不服がある場合には,不服申立て(即時抗告)をして,高等裁判所で更に争うことができます。不服申立てがなければ,あるいは,不服申立てが退けられれば,審判は確定します。
 確定した審判において定められた養育費について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

養育費の「算定表」

 養育費の調停・審判においては,養育費額の目安として,「算定表」が参照されることが一般的です。
 「算定表」は,両親双方の収入額と,子の年齢・人数に応じ,標準的な養育費額の目安を算出するものです。調停・審判においては,「算定表」の額を参照しつつ,個別事情も考慮して,具体的な養育費額が検討されることが一般的です。

 「算定表」は,下記のリンク先に掲載されています。養育費の「算定表」は,リンク先の表1~9です。子の人数年齢に対応した表を参照してください。
 「算定表」の見方について,詳しくは,リンク先の末尾に掲載されている「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」や,下記Q&Aをご覧ください。

 離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
 夫婦関係調整(離婚)の調停では,離婚そのものだけでなく,子の親権者,養育費,同居しない親と子との面会交流,夫婦の財産の分け方(財産分与),年金分割,慰謝料などの問題についても話し合うことができます。

 調停を申し立てる家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄区域(担当区域)とする家庭裁判所,あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所です。

夫婦関係調整(離婚)の調停手続

 夫婦関係調整(離婚)の調停では,調停委員会(裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名以上で構成)が,離婚,親権,養育費,子との面会交流,財産分与,年金分割,慰謝料などについて,双方から話を聞きます。また,必要に応じて,資料を提出してもらいます。
 調停委員会が話を聞くに当たっては,話しやすいように,双方から個別に話を聞くこともあります。また,遠方に居住しているなどの事情が認められる場合には,調停が行われている裁判所ではなく,最寄りの裁判所や依頼した弁護士の事務所などから電話で調停に参加したり,最寄りの裁判所からテレビ会議で調停に参加したりすることもできます。
 調停委員会は,双方に解決案を提示したり,解決のための助言をしたりして,合意を目指した話合いを進めます。

夫婦関係調整(離婚)の調停の成立

 当事者が合意に至ると,調停委員会が合意事項を最終確認し,調停は終了します(調停成立)。
 調停が成立すると,裁判所は,合意内容等を記載した書面(調停調書)を作成します。当事者は,調停調書の正式な写し(正本・謄本)を申請することができます。調停調書の正本・謄本は,調停での合意内容を証明する書面となります。
 調停において当事者が離婚に合意すると,離婚が成立します。さらに,調停で養育費について合意すると,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。
 離婚はせず,今後の夫婦の生活費(婚姻費用)の分担などについて合意することもできます。

夫婦関係調整(離婚)の調停の不成立

 話合いがまとまらない場合には,調停委員会の判断により,調停は終了します(調停不成立)。夫婦関係調整(離婚)の調停は,養育費や婚姻費用分担などの調停とは異なり,調停不成立となっても審判手続には移行しません
 更に裁判手続による離婚を求める場合には,家庭裁判所において,離婚訴訟(人事訴訟)を提起する必要があります。離婚訴訟の中で,離婚後の養育費の支払を求めることもできます。

 別居中の夫婦の間で,夫婦や子の生活費など,婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について定めるために,家庭裁判所における調停審判の申立てをすることができます。
 原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である調停を申し立てていただきます。調停で解決できない場合には,裁判官が判断する審判の手続に進みます。

 調停を申し立てる家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄区域(担当区域)とする家庭裁判所,あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所です。

婚姻費用分担の調停手続

 婚姻費用分担の調停では,調停委員会(裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名以上で構成)が,夫婦の収入,子の人数や年齢などの諸事情について,双方から話を聞きます。また,原則として,双方から収入に関する資料を提出してもらいます。
 調停委員会が話を聞くに当たっては,話しやすいように,双方から個別に話を聞くこともあります。また,遠方に居住しているなどの事情が認められる場合には,調停が行われている裁判所ではなく,最寄りの裁判所や依頼した弁護士の事務所などから電話で調停に参加したり,最寄りの裁判所からテレビ会議で調停に参加したりすることもできます。
 調停委員会は,双方に解決案を提示したり,解決のための助言をしたりして,合意を目指した話合いを進めます。

婚姻費用分担の調停の成立

 当事者が合意に至ると,調停委員会が合意事項を最終確認し,調停は終了します(調停成立)。
 調停が成立すると,裁判所は,合意内容等を記載した書面(調停調書)を作成します。当事者は,調停調書の正式な写し(正本・謄本)を申請することができます。調停調書の正本・謄本は,調停での合意内容を証明する書面となります。
 調停で合意した婚姻費用について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

婚姻費用分担の調停の不成立

 話合いがまとまらない場合(調停不成立)には,自動的に審判手続に移行します
 審判手続では,裁判官が,双方の言い分や提出された資料を検討した上で,婚姻費用の分担について決定(審判)をします。
 裁判所は,審判の内容が記載された書面(審判書)を作成し,双方に告知します。
 当事者は,審判の内容に不服がある場合には,不服申立て(即時抗告)をして,高等裁判所で更に争うことができます。不服申立てがなければ,あるいは,不服申立てが退けられれば,審判は確定します。
 確定した審判において定められた婚姻費用について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

婚姻費用の「算定表」

 婚姻費用分担の調停・審判においては,婚姻費用分担の目安として,「算定表」が参照されることが一般的です。
 「算定表」は,夫婦双方の収入額と,子の年齢・人数に応じ,標準的な婚姻費用分担の目安を算出するものです。調停・審判においては,「算定表」の額を参照しつつ,個別事情も考慮して,具体的な婚姻費用分担が検討されることが一般的です。

 「算定表」は,下記のリンク先に掲載されています。婚姻費用の「算定表」は,リンク先の表10~19です。子の人数年齢に対応した表を参照してください。
 「算定表」の見方について,詳しくは,リンク先の末尾に掲載されている「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」や,下記Q&Aをご覧ください。

 家庭裁判所における調停や審判で取り決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対し,支払を促す制度として,履行勧告があります。
 家庭裁判所履行勧告の申出をすると,家庭裁判所は,必要な調査を行った上で,支払義務者に対し,取り決められたとおりに支払うよう勧告をします

 履行勧告の申出は,養育費等の義務を定める手続をした家庭裁判所に対して行います。
 履行勧告の申出は,書面によっても,口頭によっても行うことができます。電話によって申出をすることもできます。

 履行勧告の手続に費用はかかりませんが,支払わない人が勧告に応じない場合に支払を強制することはできません
 また,履行勧告は,家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟で定められた事項について行われるものです。公正証書など,その他の方法により当事者間で合意したものに関しては,履行勧告を申し出ることはできません。

 調停・審判などの裁判所の手続公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人(債務者)に対し,支払を強制する制度として,強制執行があります。

 強制執行には,いくつかの種類がありますが,養育費や婚姻費用の支払を受けるために主に用いられるのは債権執行です。
 債権執行とは,支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が債権差押命令を出し,債務者の持っている債権(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受けるための手続です。
 これにより,差し押さえた債務者の給料/預貯金を,債務者の勤務先/金融機関(債権執行手続の中では「第三債務者」と呼ばれます。)から受け取ることができるようになります。
 

図:直接強制

債権執行は,どの裁判所に申し立てるのか

 債権執行は,債務者の住所地を管轄区域(担当区域)とする地方裁判所(※家庭裁判所ではありません。)に申し立てます。

 債権執行の申立ては,申立書などの必要書類を地方裁判所に提出(窓口での提出でも,郵送でも可)することによって行います。
 養育費や婚姻費用の支払を受けるために債権執行を申し立てる場合には,次のような書類の提出が必要です。
 詳しくは,申立先の地方裁判所にお問合せください。

1 申立書
 申立書の書式や作成方法については,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などのウェブサイトも参考になります。詳しくは,申立先の地方裁判所にお問合せください。

(東京地方裁判所のウェブサイト)

(大阪地方裁判所のウェブサイト)

2 養育費や婚姻費用について定めた調停調書,審判書,和解調書,判決書または公正証書(いずれも正本
 これらの書面(「債務名義」と呼ばれます。)の正本は,これらの書面を作成した家庭裁判所または公証人役場で交付してもらえます。
※1 上記のうち,和解調書,判決書,公正証書の場合には,「執行文」(強制執行ができることを証明するもの)が必要となりますので,これらの書面を作成した家庭裁判所または公証人役場に執行文の申請をしてください。
 →執行文についてはこちら
※2 審判書の場合には,確定証明書(審判が確定したことを証明するもの)が必要となりますので,審判書を作成した家庭裁判所に交付申請をしてください。

3 送達証明書
 正式の手続で,2の書面(債務名義の正本)が債務者に送付されたこと(送達)の証明書です。2の書面を作成した家庭裁判所または公証人役場に交付申請をしてください。
 2の書面が債務者に送達されていない場合には,その書面を作成した家庭裁判所または公証人役場に送達申請をしてください。

4 申立手数料(収入印紙)
 債権者1人,債務者1人,債務名義1通の場合は4,000円です(第三債務者の数は関係ありません。)。4,000円分の収入印紙を申立書に貼ってください。

5 郵便切手
 未使用の郵便切手(第三債務者が1名の場合は実費3,000円程度)を申立書に同封して提出してください。いくらの郵便切手が何枚必要かについては,申立先の地方裁判所にお問合せください。

6 第三債務者(法人)の資格証明書(商業登記事項証明書または代表者事項証明書)
 法人(会社)に勤務する債務者の給料や,債務者の預貯金の差押えの場合,勤務先や金融機関(第三債務者)の本店の住所,会社名,代表者氏名が分かる商業登記事項証明書または代表者事項証明書の提出を求められるのが一般的です。この証明書は,法務局で発行されますので,お近くの法務局にお問合せください。
 なお,いつ頃までに発行された証明書を提出すればよいかについては,申立先の地方裁判所にお問合せください。

7 債権者または債務者の住所・氏名に変更がある場合の必要書類
 債権者または債務者の現在の住所・氏名が,債務名義に記載された住所・氏名と異なることが分かっている場合には,債務名義に記載された住所・氏名と,現在の住所・氏名とのつながりを証明するために,公文書(住民票,戸籍謄本または戸籍の附票など)の提出を求められるのが一般的です。どのような公文書を提出すればよいかについては,申立先の地方裁判所にお問合せください。

 裁判所の手続などで取り決められた養育費であっても,その後に,予定していなかった収入の変動,子どもの進学,再婚などの事情の変更があった場合は,増額減額を求めることができます。

 裁判所の手続などで取り決められた婚姻費用分担についても,同様に事情の変更があった場合は,増額減額を求めることができます。

 その手続は,養育費や婚姻費用の支払を求める場合と同様に,家庭裁判所調停審判を申し立てることになります。
 原則として,まずは当事者同士の話合いの手続である調停を申し立てていただきます。調停で解決できない場合には,裁判官が判断する審判の手続に進みます。

 申立てや手続の詳細については,養育費の調停・審判婚姻費用分担の調停・審判と同様ですので,そちらをご覧ください。

調停・審判の手続について

養育費/婚姻費用分担は,裁判所の手続で取決めをしなければならないのでしょうか。
 当事者同士で話し合い,養育費についての取決めをして,それに従った支払がされるのであれば,裁判所の手続を利用しなくても問題はありません。
 他方で,当事者同士では話合いがまとまらない場合や,不払の際に家庭裁判所からの支払の勧告(履行勧告)や強制執行もできるようにしておきたい場合には,調停などの裁判所の手続の利用をご検討ください。
 なお,裁判所の手続によらず当事者同士で合意した場合は,公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で支払金額や支払時期(支払の始期・終期も含む。)を具体的に定めておけば,強制執行が可能です。そうでなければ,強制執行はできません。
調停とはどのようなものですか。
 裁判所において,当事者双方の話し合いによって問題を解決するための手続です。
 調停委員会(裁判官1名と民間の良識のある人から選ばれた調停委員2名以上で構成)が,当事者双方から話を聞き,必要に応じて資料を提出してもらいます。その上で,双方に解決案を提示したり,解決のための助言をしたりして,合意を目指した話合いを進めます。
 調停委員会が話を聞くに当たっては,話しやすいように,双方から個別に話を聞くこともあります。
調停はどの裁判所に申し立てればよいですか。
 調停を申し立てる家庭裁判所は,相手方の住所地を管轄区域(担当区域)とする家庭裁判所,あるいは当事者が合意で定める家庭裁判所です。
相手方がどこに住んでいるのか分からない場合には,調停を申し立てることができないのでしょうか。
 戸籍の附票の写しを取得し,相手方の住民票上の住所を知るなどの手段があります。最寄りの家庭裁判所にご相談ください。
相手方が遠方に住んでいるのですが,そこの裁判所まで行かなければならないのでしょうか。
 調停が行われる裁判所から遠方に居住しているなどの事情が認められる場合には,調停が行われている裁判所ではなく,最寄りの裁判所や依頼した弁護士の事務所などから電話で調停に参加したり,最寄りの裁判所からテレビ会議で調停に参加したりすることもできます。申立先の家庭裁判所にご相談ください。
調停をするためには,弁護士に依頼しなければならないのでしょうか。
 もちろん弁護士に依頼することもできますが,依頼していなくても,調停の手続を行うことができます。
養育費/夫婦関係調整(離婚)/婚姻費用分担の調停の申立てに必要な費用はいくらですか。
 調停の申立てに必要な費用は,以下のとおりです。
  • 収入印紙1200円分(養育費の調停は子ども1人につきこの金額が必要)
  • 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。なお,各裁判所のウェブサイトの「裁判手続を利用する方へ」中に掲載されている場合もあります。)
養育費の調停の申立てには,どのような書類が必要ですか。
 養育費の調停の申立てに必要な主な書類は,以下のとおりです。
  • 申立書及びその写し1通
  • 対象となる子の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書,非課税証明書などの写し)
※ 調停のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
 
夫婦関係調整(離婚)の調停の申立てには,どのような書類が必要ですか。
 夫婦関係調整(離婚)の調停の申立てに必要な主な書類は,以下のとおりです。
  • 申立書及びその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 【離婚後の養育費の取決めを求める場合】申立人の収入に関する資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書,非課税証明書などの写し)
  • 【年金分割割合についての取決めを求める場合】年金分割のための情報通知書
※ 申立書の書式及び記入例はこちら(夫婦関係調整調停(離婚)の申立書)
※ 調停のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
 
婚姻費用分担の調停の申立てには,どのような書類が必要ですか。
 婚姻費用分担の調停の申立てに必要な主な書類は,以下のとおりです。
  • 申立書及びその写し1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書,非課税証明書などの写し)
※ 申立書の書式及び記入例はこちら(婚姻費用の分担請求調停の申立書)
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
相手方からDVの被害を受けていたため,調停で相手方と顔を合わせたくありません。
 調停では,個別の事情に応じて,当事者同士が裁判所構内で顔を合わせることがないよう各種の工夫をしながら調停を進行する場合も少なくありません。
 調停に当たってご不安な点があれば,申立先の家庭裁判所にご相談ください。
相手方からDVの被害を受けていたため,相手方に現住所を知られたくありません。
 DVの被害を受けていたなどの理由により,現住所を相手方に知られないことを希望する場合には,住所の非開示の申出をすることができます。
家庭裁判所への申立ての方法がよくわからないので,説明を聞きたいです。
 家庭裁判所では,家庭裁判所の手続を利用しやすいものとするために,「家事手続案内」を行っています。
 家庭裁判所の手続を利用できるかどうか,どのような申立てをすればよいかなどについてご案内します(概ね20分以内を目安としています。)。
 なお,「養育費は幾らくらいもらえるか。」や「離婚した方がよいか。」などのような法律相談や身上相談には応じることができませんのでご注意ください。
 「家事手続案内」の受付時間は,各家庭裁判所によって異なりますので,あらかじめお近くの家庭裁判所にお問い合わせいただくか,各家庭裁判所のウェブサイトなどでご確認の上,窓口までお越しください。
調停での話合いがまとまると,どのような効果がありますか。
 調停において当事者が合意に至ると,調停委員会が合意事項を最終確認し,調停は終了します(調停成立)。
 調停が成立すると,裁判所は,合意内容等を記載した書面(調停調書)を作成します。当事者は,調停調書の正式な写し(正本・謄本)を申請することができます。調停調書の正本・謄本は,調停での合意内容を証明する書面となります。
 調停で合意した養育費/婚姻費用について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。
 調停において離婚に合意すると,調停離婚をしたことになります。
調停での話合いがまとまらない場合はどうなるのですか。
 調停は不成立として終了します。
 養育費や婚姻費用分担の調停が不成立となった場合には,引き続き審判の手続で必要な審理が行われます。
 夫婦関係調整(離婚)の調停が不成立となった場合には,審判の手続には移行しません。更に裁判手続による離婚を求めるためには,離婚訴訟(人事訴訟)を提起する必要があります。
審判とはどのようなものですか。
 裁判官が,当事者双方から聴取した内容,提出された資料,家庭裁判所調査官の行った調査の結果等種々の資料に基づいて,養育費などについて決定する手続です。
 裁判所は,決定(審判)の内容が記載された書面(審判書)を作成し,双方に告知します。
 当事者は,審判の内容に不服がある場合には,不服申立て(即時抗告)をして,高等裁判所で更に争うことができます。不服申立てがなければ,あるいは,不服申立てが退けられれば,審判は確定します。
 確定した審判において定められた養育費/婚姻費用について,当事者は法的な支払義務を負います。支払がない場合には,家庭裁判所による支払の勧告(履行勧告)の申出をすることができます。また,支払がない場合には,地方裁判所において強制執行が可能になります。

養育費/婚姻費用の金額の定め方について

養育費/婚姻費用の額は,どのように決められるのですか。
 調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,一般的には,双方の収入状況や子の人数,年齢,その他一切の事情を考慮することになると考えられます。
 養育費/婚姻費用分担の調停・審判においては,目安として,「算定表」が参照されることが一般的です。
 「算定表」は,両親双方の収入額と,子の年齢・人数に応じ,標準的な養育費/婚姻費用の額の目安を算出するものです。調停・審判においては,「算定表」の額を参照しつつ,個別事情も考慮して,具体的な養育費/婚姻費用の額が検討されることが一般的です。
「算定表」とは何ですか。
 「算定表」は,両親双方の収入額と,子の年齢・人数に応じ,標準的な養育費/婚姻費用の額の目安を算出するものです。調停・審判においては,「算定表」の額を参照しつつ,個別事情も考慮して,具体的な養育費/婚姻費用の額が検討されることが一般的です。
 
下記リンク先に,現在用いられている「算定表」が掲載されています。
「算定表」の見方が知りたいです。
 「算定表」は,下記リンク先に掲載されています。養育費の「算定表」は,リンク先の表1~9,婚姻費用の「算定表」は,表10~19です。子の人数と年齢に対応した表を参照してください。 算定表の横軸が養育費/婚姻費用をもらう側(権利者)の年収額,縦軸が支払う側(義務者)の年収額を示しています。
 給与所得者は,外側の目盛りに,源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)を当てはめます。自営業者は,内側の目盛りに,確定申告書の「課税される所得金額」に実際には支出されていない費用(基礎控除,青色申告控除など)を加算した金額を当てはめます。
 そのようにして縦軸と横軸に当事者双方の年収額を当てはめると,養育費/婚姻費用の標準的な月額が示されます。
 なお,示される月額は,子ども全員分の合計額です。

 詳しくは,上記リンク先末尾に掲載されている「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」をご覧ください。

養育費等の履行勧告・強制執行のQ&A

履行勧告とはどのようなものですか。
 家庭裁判所における調停や審判で決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人に対して,家庭裁判所が,必要な調査を行った上で,支払を促す制度です。
 履行勧告は,支払を強制するものではありません。強制的に支払を求める場合には,地方裁判所において強制執行の手続をとる必要があります。
当事者同士で養育費/婚姻費用分担について文書で合意しました。支払がないので,履行勧告をしてもらいたいです。
 履行勧告は,家庭裁判所の調停・審判・人事訴訟で定められた事項について行われるものです。公正証書など,その他の方法により当事者間で合意したものに関しては,履行勧告を申し出ることはできません。
履行勧告の申出はどの裁判所にすればよいですか。
 養育費等の義務を定める手続をした家庭裁判所に対して行います。
 なお,履行勧告の申出は,書面によっても,口頭によっても行うことができます。電話によって申出をすることもできます。
履行勧告の申出に必要な費用や書類について知りたいです。
 履行勧告の手続に費用はかかりません
 履行勧告の申出は,書面によっても,口頭によっても行うことができます。電話によって申出をすることもできます。
強制執行とはどのようなものですか。
 調停・審判などの裁判所の手続公正証書(公証役場において公証人が作成する文書)で決められたとおりに養育費や婚姻費用を支払わない人(債務者)に対し,その人の財産(給料や預貯金など)を差し押さえて,その財産の中から強制的に支払を受けるための制度です。

 養育費や婚姻費用の支払を受けられない人(債権者)がする強制執行について,詳しくは下記のリーフレットをご覧ください。
 ※ リーフレット「調停・養育費などで決まった養育費の支払を受けられない方のために」(PDF:1.75MB)
養育費や婚姻費用の支払を受けるために,どのような強制執行を申し立てればよいですか。
 強制執行には,いくつかの種類がありますが,養育費や婚姻費用の支払を受けるために主に用いられるのは債権執行です。
 債権執行とは,支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が債権差押命令を出し,債務者の持っている債権(給料や預貯金など)を差し押さえて,その中から強制的に支払を受けるための手続です。
 債権執行の手続については,こちらをご覧ください
 なお,例えば,債務者が不動産を所有している場合には,その不動産を差し押さえて強制的に売却し,その売却代金の中から支払を受ける手続(競売手続)を利用することもできます。不動産の競売手続については,こちらの「(2)不動産執行手続」の項をご覧ください。
当事者同士で養育費/婚姻費用について文書で合意しました。支払がないので,強制執行をしたいです。
 強制執行ができるのは,調停・審判などの裁判所の手続公正証書によって支払金額や支払時期(支払の始期・終期を含む)が具体的に定められた場合に限られます。
 そうではない当事者間の合意については,強制執行はできません。強制執行を可能にするためには,改めて調停などで取決めをする必要があります。
強制執行の申立てはどの裁判所にすればよいですか。
 強制執行は,家庭裁判所ではなく,地方裁判所への申立てが必要です。
 債務者の給料や預貯金などを差し押さえる債権執行の場合,申し立てる裁判所は,養育費や婚姻費用を支払わない人(債務者の住所地を管轄区域(担当区域)とする地方裁判所です。
 裁判所の場所についてはこちら
債務者がどこに住んでいるか分からない場合には,強制執行を申し立てることはできないのでしょうか。
 債務者の給料や預貯金などを差し押さえる債権執行の場合,申し立てる裁判所は,債務者の住所地を管轄区域(担当区域)とする地方裁判所です。
 養育費や婚姻費用について定めた調停調書,審判書,和解調書,判決書または公正証書(これらの書面は「債務名義」と呼ばれます。)には,通常,債務者の住所が記載されていますから,その場所を債務者の住所として債権執行の申立書に記載し、その場所を管轄する地方裁判所に申し立てることができます。
 もし,債務者が債務名義に記載された住所から転居していることが分かっている場合には,債務者の戸籍の附票の写しを取得するなどして,債務者の住民票上の住所を調べ,債務者の住民票上の住所地を管轄区域(担当区域)とする地方裁判所に申し立てることも考えられます。詳しくは,最寄りの地方裁判所にご相談ください。
強制執行の申立てに必要な費用はいくらですか。
 債務者の給料や預貯金などを差し押さえる債権執行の申立てに必要な費用については,こちらをご覧ください
強制執行の申立てには,どのような書類が必要ですか。
 債務者の給料や預貯金などを差し押さえる債権執行の申立てに必要な書類については,こちらをご覧ください。
債務者の給料や預貯金を差し押さえたいのですが,債務者の勤務先や口座のある金融機関が分からなくても申し立てることはできますか。
 債務者の給料や預貯金を差し押さえる債権執行の申立てをする場合には,申立書に,勤務先の名前(会社名など)・住所,または,金融機関の会社名・住所(取扱支店がある場合はその支店名・住所も。)を記載する必要があります。
 もっとも,記載した勤務先に債務者が実際に勤務していることや,記載した金融機関に実際に債務者の口座があることを証明する必要はありません。債務者が勤務していると思う勤務先,または,債務者の口座があると思う金融機関の会社名・住所(取扱支店がある場合はその支店名・住所も。)を記載すれば足ります(ただし,地方裁判所が,申立書に記載された勤務先や金融機関に債権差押命令を送った結果,債務者がそこに勤務していないことが分かったり,債務者の口座がないことが分かったりする場合もあります。)。
 なお,申立書の書式や作成方法については,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などのウェブサイトも参考になります。詳しくは,申立先の地方裁判所にお問合せください。

(東京地方裁判所のウェブサイト)(大阪地方裁判所のウェブサイト)
債務者の給料を差し押さえたいのですが,債務者の勤務先を調べることはできますか。
(1) 養育費や婚姻費用の支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が,債務者を呼び出し,どのような財産を持っているか(誰から給料が支払われているかなど)について述べさせる手続(財産開示手続)を利用することが考えられます。
 なお,債務者が,正当な理由なく,地方裁判所からの呼出しに応じない場合や,自分の財産について述べなかった場合などには,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
 財産開示手続を申し立てるための条件,申立書の書式や作成方法,必要な費用や書類については,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などのウェブサイトが参考になります。詳しくは,申立先の地方裁判所(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)にお問合せください。(2) 財産開示手続を利用したものの,債務者の勤務先が分からなかった場合には,第三者からの情報取得手続を利用することが考えられます。これは,養育費や婚姻費用の支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が,債権者が選択した市区町村や日本年金機構などに対し,債務者の勤務先に関する情報の提供を命じる制度です。
 第三者からの情報取得手続を申し立てるための条件,申立書の書式や作成方法,必要な費用や書類については,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などのウェブサイトが参考になります。詳しくは,申立先の地方裁判所(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)にお問合せください。
債務者の預貯金を差し押さえたいのですが,どの金融機関に口座があるかを調べることはできますか。
 養育費や婚姻費用の支払を受けられていない人(債権者)の申立てに基づき,地方裁判所が,債権者が選択した金融機関に対し,債務者の預貯金に関する情報(取扱支店名,預貯金の種別,口座番号,残高)の提供を命じる制度(第三者からの情報取得手続)を利用することが考えられます。
 第三者からの情報取得手続を申し立てるための条件,申立書の書式や作成方法,必要な費用や書類については,東京地方裁判所や大阪地方裁判所などのウェブサイトが参考になります。詳しくは,申立先の地方裁判所(債務者の住所地を管轄する地方裁判所)にお問合せください。
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