養育費に関する手続

養育費を取り決めるための手続や養育費の支払がない場合に利用できる手続など養育費に関する手続をまとめたページです。

イラスト:家庭裁判所

 1 養育費の概要

     養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。

     父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを扶養する責務を負います。したがって、父母が離婚した場合であっても、双方がその経済力に応じて子どもの養育費を分担することになります。

 養育費には、父母間の合意、裁判所の手続や公正証書などで取り決める形成養育費(単に「養育費」ともいいます。)と、養育費の取決めがない場合に法律上発生する法定養育費があります。

 なお、婚姻中の場合には、子どもに加え、配偶者の生活のために必要な費用である「婚姻費用」を、双方がその経済力に応じて分担することになります。

 

 2 主な手続の案内

  ※各手続の詳細は、【3 養育費に関する手続一覧】から各手続の案内をご覧ください。

【養育費等について取決めをするまでの流れ】

画像:養育費等について取決めをするまでの流れ

 

【養育費の支払を求める主な手続の流れ】

画像:養育費の支払を求める主な手続の流れ

 

このフローチャートは、主要な手続の流れを記載しています。養育費の支払を求める手続については、複数の手続の申立てが可能な場合もあります。また、差し押さえる財産が分からない場合は、ワンストップ執行手続を利用することができますので、まず、【債権執行等(養育費等に基づく差押え)】をご覧ください。

 

3 養育費に関する手続一覧

 各手続の説明、申立てに必要な書類、記入例などについてお知りになりたい方は、次の各ページをご覧ください。

養育費に関する取決めをする手続

養育費請求調停・審判

 次のような場合に、子を監護している親から他方の親に対して、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、養育費の支払を求めることができます。

  • 離婚後、養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合
  • 結婚しないまま子を出産したが、養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合
  • 父親が子を認知したが、養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合
 なお、法定養育費の支払がされていないときは、養育費調停・審判での解決を求めることができます。また、法定養育費の支払を求められている親が他方の親に対して、法定養育費の減額や免除を求めたい場合にも、養育費請求調停・審判を利用して、養育費を定めるのに合せて、解決を求めることができます。
  → 詳細については、【養育費請求調停】をご覧ください。
夫婦関係調整調停(離婚)

 離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、子どもと離れて暮らす親と子との交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった問題も一緒に話し合うことができます。

  → 詳細については、【夫婦関係調整調停(離婚)】をご覧ください。

離婚訴訟(人事訴訟)

 離婚について家事調停で解決ができない場合には、離婚訴訟を起こすことになります。
 離婚訴訟では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、子どもと離れて暮らす親と子との交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合についても、離婚と同時に決めてほしいと申立てることができます。また、離婚訴訟とともに、離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

  → 詳細については、【離婚訴訟(人事訴訟)】をご覧ください。

婚姻費用の分担請求調停・審判

 別居中の夫婦の間で、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。

  → 詳細については、【婚姻費用の分担請求調停】をご覧ください。

養育費/婚姻費用分担の増額/減額請求

 裁判所の手続などで取り決められた養育費であっても、その後に、予定していなかった収入の変動、子どもの進学、再婚などの事情の変更があった場合は、増額や減額を求めることができます。

 申立てや手続の詳細については、養育費請求調停・審判や婚姻費用の分担請求調停・審判と同様ですので、そちらをご覧ください。

養育費等に関する支払を求める手続

履行勧告

調停や審判などの家庭裁判所における取決めがあるものの、その支払を受けられないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすることができます。家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように勧告します。

  → 詳細については、【履行勧告手続】をご覧ください。
債権執行等(養育費等に基づく差押え)

養育費等に基づく差押えの手続についてまとめたページです。まず、こちらをご覧ください。

  →【債権執行等(養育費等に基づく差押え)
債務名義に基づく強制執行

調停調書や公正証書などで取り決めた養育費や婚姻費用の分担金等が支払われない場合に、養育費等を支払わない人(債務者)の給料や銀行預金等を差し押さえ、支払を受けられない人(債権者)が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。

  →詳細については、養育費の請求の場合は【債権執行(養育費に基づく差押え)】を、婚姻費用分担金の請求の場合は【債権執行(婚姻費用分担金に基づく差押え)】をご覧ください。
形成養育費等に基づく担保権実行

 父母の間での合意、調停調書や公正証書などで取り決めた養育費(形成養育費)や婚姻費用分担金等が支払われない場合に、養育費等を支払わない人(債務者)の給料や銀行預金等を差し押さえ、支払を受けられない人(債権者)が債務者の勤務先や銀行等から支払を受けること等により、債権を回収する手続です。

 この差押えは、養育費や婚姻費用分担金(子の監護に要する費用を含んで合意した場合)の月額8万円に子の数を乗じた額を上限として、原則として他の債権者に優先して回収することができます。

  →詳細については、養育費の請求の場合は【債権執行(養育費に基づく差押え)】を、婚姻費用分担金の請求の場合は【債権執行(婚姻費用分担金に基づく差押え)】をご覧ください。 

 法定養育費に基づく担保権実行

  父母が子の養育費の額を定めずに離婚をした場合、離婚時から引き続き子を監護する父母の一方が他の一方に、子の養育費として、月額2万円に子の数を乗じた額(法定養育費)を請求することができます。

 ※法定養育費制度は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

  →詳細については、【債権執行(養育費に基づく差押え)】をご覧ください。

 

ワンストップ執行手続

  養育費等のワンストップ執行手続とは、差し押さえるべき財産が分からない場合に、養育費等の扶養義務等に係る定期金債権に基づいて、財産開示手続の申立て又は給与債権に係る第三者からの情報取得手続の申立てをした場合に、それらの申立てと同時に債務者が開示した又は第三者から情報が提供された給与債権に対する差押命令の申立てをしたものとみなされる手続です。

  →詳細については、財産開示手続は【養育費等のワンストップ執行手続(財産開示)】を、第三者からの情報取得手続は【養育費等のワンストップ執行手続(第三者からの情報取得)】をご覧ください。

 間接強制   養育費等の支払をしない義務者に対し、間接強制金を課すことを警告(決定)し、自発的な支払を促すための手続です。
  →詳細については、【間接強制】をご覧ください。

 

4 養育費の「算定表」

 養育費の調停・審判においては、養育費額の目安とし、「算定表」が参照されることが一般的です。
 「算定表」は、父母双方の収入額と、子の年齢・人数に応じ、標準的な養育費額の目安を算出するものです。調停・審判においては、「算定表」の額を参照しつつ、個別事情も考慮して、具体的な養育費額が検討されることが一般的です。

 「算定表」は、下記のリンク先に掲載されています。養育費の「算定表」は、リンク先の表19です。子の人数と年齢に対応した表を参照してください。
 「算定表」の見方について、詳しくは、リンク先の末尾に掲載されている「養育費・婚姻費用算定表について(説明)」や、【養育費/婚姻費用についてのQ&A】をご覧ください。

平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

 

5. 手続の内容に関するQ&A

      養育費/婚姻費用分担についてのQ&A一覧へ

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