財産開示手続の申立てをされる方へ

令和5年9月
大阪地方裁判所第14民事部 債権受付・財産開示・情報取得係

 以下は,債務名義に基づき財産開示手続を申し立てる場合の説明です。一般の先取特権を有する債権者は,後記5の窓口にお問い合わせください。

・債務名義に基づく財産開示手続の流れ(Word(38KB)PDF(107KB)

1 債務名義に基づき財産開示を行うための要件

 申立てをすることができる債権者は,執行力のある債務名義正本を有する金銭債権の債権者です(この債務名義によって強制執行を開始できないときは,この限りではありません。)。
 債務名義に基づき財産開示手続を実施するためには,次の(1)又は(2)のどちらかの要件を満たす必要があります(強制執行不奏功の要件)。

(1) 民事執行法197条1項1号(要件A)

 申立ての日前6か月内に実施された強制執行又は担保権の実行における配当や弁済金交付手続において,申立人が当該金銭債権の完全な弁済を受けられなかったとき

(2) 民事執行法197条1項2号(要件B)

 申立人が,債権者として通常行うべき調査を行い,その結果判明した財産に対して強制執行等を実施しても,当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき

2 申立てに必要な書類・予納費用等

 財産開示の申立てに必要な書類及び予納費用は,「債務名義に基づく財産開示の申立てに必要な書類等一覧」(Excel(14KB)PDF(101KB))をご覧ください。

(1) 申立書(作成方法は後記3「申立書の作成について」をご参照ください。)

(2) 執行力のある債務名義の正本(正本の他に写し1通)

(3) 債務名義の送達証明書・確定証明書(原本の他に写し1通)

 執行文や送達証明書,確定証明書の要否については,執行力のある債務名義・必要書類一覧表(Word(15KB)PDF(88KB))を参考にしてください。

(4) 法人の資格証明書(法務局発行の登記事項証明書)

 認証日(法務局の証明書作成日)から3か月以内の資格証明書が必要です。入手方法については,最寄りの法務局でお尋ねください。

(5) 戸籍謄本(戸籍抄本),住民票,戸籍の附票等(マイナンバー【個人番号】の記載のないもの)

 債務者の住民票は必ず提出してください。住民票は認証日から1か月以内のものを提出してください。
 さらに,債権者又は債務者の現在の氏名・住所と,債務名義の氏名・住所が異なっている場合,現在の氏名・住所と債務名義の氏名・住所とのつながり(同一人であること)が証明できる戸籍謄本,住民票,戸籍の附票を提出してください。住所等がAからB,BからCに異動している場合,A,B,Cのすべてのつながりが証明できる住民票等を提出してください。
 入手方法については,各自治体でお尋ねください。

(6) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Aについての資料

・配当表又は弁済金交付計算書の写し
・配当期日呼出状写し,不動産競売開始決定写し,債権差押命令写し

(7) 「強制執行不奏功の要件」のうち,要件Bについての資料

 「財産調査結果報告書」を参考に,債務者の財産を調査し,疎明資料を提出してください。
・財産調査結果報告書(個人用)(Excel (32KB)PDF(212KB)
・財産調査結果報告書(法人用)(Excel(32KB)PDF(204KB)
・疎明資料(「財産調査結果報告書」には,調査結果に対応する疎明資料の例を記載しています。)

(8) 債務名義還付申請書及び受領書(Word(15KB)PDF(67KB)

3 申立書の作成について

 作成する書面は,(1)申立書の表書き,(2)当事者目録,(3)請求債権目録です。書式の部分に作成方法の説明を記載していますが,下記の記載例も参考にしてください。
(記載例)
・財産開示申立書記載例(Word(29KB)PDF(141KB)

(1) 申立書の表書き

 書式の上段に,申立日,申立人の氏名又は名称(法人の場合は,代表者として代表者の資格及び代表者の氏名),連絡が付く電話番号等を記載してください。申立人欄に記載された氏名の末尾に押印してください。
 書式の下段は,該当する□にチェックをし,必要事項をご記載ください。
・財産開示手続申立書の表書き(Word(16KB)PDF(90KB)

(2) 当事者目録

・当事者目録(Word(14KB)PDF(53KB)

① 申立人

 申立人の郵便番号,住所,氏名又は名称及び連絡先(電話番号等)を記載してください。また,送達場所(郵便物を届ける場所,住所であればその旨)を必ず記載してください。

② 債務者

 債務者の郵便番号,住所,氏名又は名称を記載してください。

(3) 請求債権目録

 書式を参考に,債務名義に記載された請求債権について,記載してください。
・判決正本等の場合(Word(16KB)PDF(67KB)
・和解調書正本等の場合(Word(16KB)PDF(69KB)
・仮執行宣言付支払督促正本の場合(Word(16KB)PDF(60KB)
・調停調書正本・審判の正本の場合(養育費)(Word(18KB)PDF(67KB)
・調停調書正本・審判の正本の場合(婚姻費用)(Word(18KB)PDF(68KB)
・公正証書正本の場合(一般債権)(Word(16KB)PDF(63KB)
・公正証書正本の場合(養育費)(Word(17KB)PDF(73KB)
・公正証書正本の場合(婚姻費用)(Word(14KB)PDF4(69KB)

(4) その他

 A4縦の用紙に,横書き,左とじで作成してください。
 申立書(表書き)と各目録(当事者目録,請求債権目録)の下部余白にページ数を付してください。

4 申立後の手続の流れについて

・債務名義に基づく財産開示手続の流れ(Word(38KB)PDF(107KB)

(1) 財産開示実施決定

 裁判所の審査の後,財産開示を実施する要件が揃っていれば,裁判所は財産開示の実施決定をします。その後,裁判所は,申立人及び債務者に対して,財産開示実施決定正本を送付します。
 債務者は,財産開示実施決定に対して不服申立てをすることができ,不服申立期間(財産開示実施決定正本が債務者に送達されてから一週間です。)経過後に,財産開示実施決定が確定します。

(2) 財産開示期日

 財産開示実施決定が確定した後,裁判所は財産開示期日及び財産目録提出期限を指定し,申立人及び開示義務者に対し,期日呼出状・財産目録提出期限通知書を送達して告知します。

(3) 財産開示実施期日

 財産開示期日は非公開で行われます。開示義務者は宣誓の上,財産開示期日時点における債務者の財産について陳述するものとされています。

5 申立書を提出する裁判所

 申立書を提出する裁判所は,原則として,債務者の現在の住所地(会社の場合は本店所在地)を管轄する地方裁判所(支部)です。
 大阪地裁の本庁や支部が管轄する事件の提出先は,次のとおりです。

(1) 大阪地裁本庁(第14民事部:民事執行センター5階)

 〒532-8503 大阪市淀川区三国本町1-13-27
  財産開示・情報取得担当 06-6350-6955

(2) 大阪地裁堺支部

 〒590-8511 堺市堺区南瓦町2-28
  執行係(債権) 072-223-8428

(3) 大阪地裁岸和田支部

 〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2
  債権係 072-441-6913

※ 郵送で申立書を提出される場合,封筒の余白に「財産開示申立書在中」と目立つよう記載してください。

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      2. 2. 交通部(第15民事部)の取り扱う事件
      3. 3. 交通事件の審理について
    17. 医事部(第17・19・20民事部)
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      2. 第2節 医事部で取り扱う事件
      3. 第1節 はじめに
      4. 第2節 訴え提起から争点整理
      5. 診療経過一覧表の利用
      6. 専門的知見の活用
      7. 争点整理案の積極的な活用
      8. 当事者の理解と協力
      9. 第3節 証拠調べ
      10. 集中証拠調べの実施
      11. ポイントを絞った尋問の実施
      12. 鑑定とは?
      13. 鑑定人の選任手続について
      14. 鑑定人となられる皆様へ
      15. 第5節 判決又は和解
      16. 第1節 はじめに
    18. 知的財産権部(第21・26民事部)
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