渡邉惠理子最高裁判事就任記者会見の概要

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令和3年7月16日

【記者】

 最高裁判事への就任が決まった時のお気持ちと今後の抱負について聞かせてください。

【判事】

 たくさんの候補者の方がおられるということや,また,宮崎裁判官が任官された時期も存じており,最初に内定のお電話をいただいたときはとても驚きました。その後,報道などを拝見して次第に実感が湧き,時間の経過とともに責任の重さを感じ,現在はこれから果たさなくてはならない職責の重さに圧倒されております。
 今後の抱負について申し上げます。最高裁は,「法の番人」として法律上の争訟の裁判を通じ,まず当該案件について公平・妥当な判断を示すことが重要であると学生のときから考えております。また,同時に,その後の事件において最高裁の判断が先例としてどのように使われていくのかを想定して,法が正しく機能するように最善の努力をしていくことが最高裁の役割と考えております。
 現在,多種多様な考え方,立場がある中で,「法」の持つ意味は大変に大きいと思います。私自身,弁護士としての業務や公的活動を通じて,法律家は,企業からであれ,個人からであれ,あらゆる社会事象について「違法かどうか」を問われていると感じてきました。その意味で,あらゆる問題の最後の拠り所は「法」であると思います。
 具体的事案の判断の妥当性を維持しつつ,法が正しく機能するという司法への期待にどう応えていくかということを考えながら,個々の事件の判断に最善を尽くしてまいりたいと思います。

【記者】

 渡邉判事は弁護士としてのお仕事はもちろん,これまで公正取引委員会での勤務や大学教授,NHK経営委員と様々な形で御活躍されていらっしゃいました。その中でも,特に印象に残るお仕事についてお聞かせください。また,その実績をどのような形で最高裁での仕事に活かせるとお考えでしょうか。

【判事】

 公正取引委員会,公的活動や留学を通じて,多種多様な考え方,価値観,立場があることを学んでまいりました。ロースクールでは学生から学ぶことも多々ありました。私は,このような経験を踏まえて,裁判官としての一歩を踏み出し,努力していきたいと考えております。
 印象に残る事件,仕事はやはり弁護士としての担当した案件です。
 どの事件にもそれぞれ「顔」があり,これまで担当した案件の中で心に残る事件は少なからずありますが,守秘義務との関係で,お話しできる一般的な形で述べさせていただきますと,まず,国際カルテル事件があります。
 いわゆるカルテルは独占禁止法や競争法に反し,非難されるべきことは明らかですが,一方で,過去の日本においては,必ずしも法が厳格に執行されていた訳ではなく,また,競争事業者間の協業や合弁事業として許される範囲,許されない範囲が必ずしも明確にされていなかった時代がありました。このような時代背景のもとで,例えば,協業先の相手方と馴れ合って情報交換を行って,それがカルテルに該当するとして海外の競争当局から厳罰を受けるといった一連の事件が続いた時期がありました。独占禁止法,競争法違反といっても,法制や制裁は国によって大きな違いがあります。当時の日本の会社も個人も,日本の基準で考えると予想もしなかった事態に海外で直面したことになります。確かに違反行為は非難されるべきものでありますが,当時の日本の会社,個人を防御する立場からみると,法制・制裁などの違いの狭間で,会社も個人も翻弄されたということもまた事実であると思いました。
 どの案件においても,1件1件についてそれぞれの事情に配慮して,法の下で丁寧に検討,判断していくことが重要であると考えております。
 また,私的独占事件などのように正当なビジネスと違法行為の区別が必ずしも容易でない案件が印象に残っています。例えば,市場シェアが大きい事業者と小さい事業者を比較して,小さい方を守るべきという感情を持つこと自体は不自然ではありませんし,十分に理解できることですが,一方で,例えば,定義の仕方や視点の置き方によっては強者と弱者が入れ替わることもあるなど,感情や感覚で意見を述べてしまうことの危険性も仕事を通じて感じてきました。その行為の目的やそれによって得られるメリットとデメリットなどをひとつひとつ予断なく検証していくこと,そのためには広くいろいろな立場の人から話を聞いて,考えや経験を共有することも大変に重要であると考えています。
 私は,こういった経験をもとに,1件1件について地道に検討していきたいと考えております。

【記者】

 交替で退官される宮崎裕子判事は,初の旧姓使用の最高裁判事として話題を集めました。15人の最高裁判事のうち,女性が占める割合についても,近年,社会の関心が高まっています。渡邉判事自身が旧姓使用してきた理由やお考えをお聞かせください。また,女性判事の現在の割合や女性判事の活躍に対する社会の期待の高まりについてのお気持ちをお聞かせください。

【判事】

 制度としての婚姻時の姓選択の問題について,今申し上げる立場にはないことを御理解いただきたいと思いますが,それを離れ,私個人がどうであったのかについて申し上げます。
 私は,弁護士1年目のときから旧姓で仕事を始め,その後数年して結婚しました。その意味では,旧姓のまま仕事を続けるということは自然の流れのように思われました。また,学者の方々からは,姓が変わってしまうとそれまでに書いた論文などの実績がなかなか同一性をもって受け止めてもらえないということも伺っていましたし,結婚に当たって銀行口座のほかパスポートなど全部改姓手続をする必要があり,万が一離婚するときに同じ手続をもう1回やらなければいけないのかということが頭をよぎったのも事実です。さらに,女性の先輩弁護士たちで通称を使用して仕事を続けていた方が存在していたことも,背中を押してくれました。
 次に,御質問の女性判事の現在の割合についてどう考えるかということについてお答えしたいと思います。
 私はこれまで,女性であるかどうか,女性弁護士か否かということよりは,一人の弁護士として,依頼者や弁護士などの法律家から信頼していただけるような仕事をしたいと考えておりました。それは裁判官となっても同じだと思います。しかしながら,やはり女性の法律家の数が増えるということは大変に重要であると思っていますし,今後の日本にとっても大変に重要なことではないかと思っております。
 私たちが1年生弁護士だった頃に比べると,女性の法律家の数も増加しました。その増加とともに問題が認知されて,少しでも解決されたものもありますし,解決されそうな問題もありますが,一方で,他の分野と同じように,まだまだいろいろな課題を抱えているとも考えております。その意味では,女性の法律家に限らないことではありますが,女性の数が増えることは,とても大切であると思っています。
 報道等を拝見し,私は女性判事として拝命したものと理解しております。女性法律家の一人としてこのような機会を与えていただくことは,大変に光栄であり,私より若い世代の女性の礎といいましょうか,ささやかながらその一石になれればと思います。

【記者】

 2問質問があります。1問目は今さっきおっしゃられた若い女性の礎,一石になれればということですけれども,具体的に今回の判事の仕事としてどのような姿を示していきたいのか,というのが1問目です。
 2問目は,アメリカのワシントン州立大学に留学されたと思うんですけれども,留学して独占禁止法を学ばれたと思うのですが,学ばれたことによって,留学の前と後で具体的に仕事にどのような変化があったのか,具体的な仕事内容もそうですけれども,どのような変化があったのかをお願いします。

【判事】

 まず,若い世代の女性の方の礎として具体的にどのようなことができるのかという点について申し上げると,裁判官として1件1件について真摯に職責を務めること,それ以外はないと考えております。
 弁護士として若い世代の方と話をしていると,一人一人が頑張って足跡を示すこと,それが励みになると伺ったこともあります。どの程度のことができるかは分かりませんが,弁護士として1件1件真摯に取り組んできたのと同じように,裁判官としても1件1件真摯に取り組んでいきたいと思っております。
 次に,ワシントン州立大学で独占禁止法を学んだ前後の実務の違いを比較することは難しいのですが,私は,留学して,独占禁止法の価値観や文化の違いは大きいのではないかと感じました。飽くまで学生として私が感じただけであり,本当にそうなのかは分からないのですが,例えば,アメリカで「競争」というときは,相手に勝つか負けるか,勝敗がつくまで徹底的に行うことが競争であり,オールオアナッシングの世界であると感じました。一方,日本では,「競争」が損なわれるといっても,そこでいう「競争」は,徹底的に相手を潰すというようなものではなく,より緩やかに,より幅広に「競争」を捉えているのかなと感じました。それは,善し悪しではなく,ただ違いがあるということであると思いますが,そのようなものが独占禁止法上の制度や法解釈にも影響を与え,当局の判断にも影響を与えるのではないかと感じました。

【記者】

 渡邉判事は基本的には独禁法の専門家として知られていることが多いかと思うんですけれども,一方最高裁はいろんな事件が係属されると思うんです。会社同士の争いではなくて,最近では夫婦同姓のような,個人の価値観をめぐるような裁判,ないしは刑事事件も多くあると思うんです。そういう環境でも活かせるであろう御自身の経験,強みというのはなんだというふうにお感じでしょうか。

【判事】

 先ほど申し上げた国際カルテル事件を例にとると,国際カルテル事件に関係する法律は必ずしも独占禁止法や競争法だけではありません。例えば,法執行には刑事法も,また,損害賠償請求という形で民事法も関係します。国際カルテル事件を受任すると,関係する法分野の専門家と共同して担当していくことになります。その意味では,独占禁止法の専門家も関係する法律についての知見や経験を必要とし,独占禁止法も含め関係法令のもとで全方位で事件解決に取り組む必要がありますが,それは裁判官にも共通する視点ではないかと考えております。
 また,国際カルテル事件では,企業と個人は利害が相対立する可能性がある場合には,特に米国では必ず別の弁護士を付けなければならず,企業を代理する場合に比べると数は少ないのですが,個人を代理することもありました。個人を代理する場合には,その個人を最大限守ることができるように主張することが必要ですが,企業を代理する場合であっても,日本の企業にとっては海外で訴追される個人のリスクを軽減することも重要な視点の一つであり,訴追される人数を減らし,訴追される個人についてもできるだけ刑を軽減するように当局と交渉するということも重要な職務になります。その意味では,会社の弁護と個人の弁護の両者を射程に事件の解決を図るための全方位での対応が必要になると考えてきました。

【記者】

 お伺いしたいことが3点ありまして,渡邉判事が弁護士をやられていたときに独禁法の分野に足を踏み入れることになったきっかけというかいきさつ。またそれが個別になると思うんですけれども,言える範囲でどのような案件,ジャンルだったのか。また先ほどおっしゃった1件1件真面目に取り組んでいくというその取り組み方として,どのような取組を具体的に,訴訟を解決するに当たってしていくかという形なんですけれども,取り組まれたかを教えてください。

【判事】

 まず,独占禁止法の実務に足を踏み入れた契機は,1年生弁護士のときに連休の初日に忘れ物をして事務所に行ったところ,パートナー弁護士に「いいところで会ったね」,「独占禁止法の案件があるけどやってみる」と聞かれて,「やります」と答えて担当させていただいたことです。最初の案件は企業結合案件でした。
 この案件が無事に終了したところで,主任のパートナー弁護士から「2件目もどうか」というように続けて独占禁止法案件の仕事をいただくようになり,企業結合案件のほか,会社の業務についての相談や業務提携,私的独占,国際カルテル案件といった大型案件も担当させていただくようになりました。
 次に,具体的な取組についてお答えします。御質問では訴訟を例にあげていただきましたが,当事者が最高裁まで徹底的に主張していきたいとする案件もあれば,訴訟にはせずに可能な限り迅速かつ平和裏に終了させたいとする案件の両者がありました。また,弁護士からみて,訴訟で結論を出すしかないと思われる案件とその与える影響などを考えて極力訴訟にせずに終了させる方向で頑張ってみましょうかという案件もありました。二者択一ということではないと考えております。

【記者】

 独禁法の関係でお尋ねなんですが,昨今デジタルプラットフォーマーの関係など独禁法を巡って,法的な問題として既存の判断の枠組みでは捉えきれない複雑困難なものが増えているという指摘がありますけれども,渡邉判事としては現状をどのように受け止めていらっしゃるのかというのをお伺いしたいです。
 またもう一つ,最高裁判事として新たな類型の独禁法上の問題に向き合うことになった場合,どのような点を判断の際に重視していきたいか,大切にして臨みたいかということを教えていただけないでしょうか。

【判事】

 最近のプラットフォーマーの問題には限らないと思いますが,独占禁止法は,法律・条文自体が大変に曖昧な書き方であり,最高裁判例も必ずしも数が多いとは言えないと思っております。その意味で,1件1件問題とされる行為について,基本原則に立ち返って,なぜそれが違法とされるのか,どういう場合に違法とされるのかを具体的に検討することが重要ではないかと思います。そして,その際には,海外における見解や解釈について法制が異なる日本でも採用することが適切か否か,また,学者の先生方の議論も当然参考になると思います。
 仮に,最高裁の判例があるとしても,事実が異なればその法理にしたがっても具体的な案件の解決には繋がらないことも相当多いと思いますので,やはり1件1件について,どのような目的,競争へのメリット,デメリットがあるのかという基本から検討し,主張の是非について議論を尽くしていくしかないと考えております。

【記者】

 先ほど男性の法律家,女性の法律家という性別の観点で少しお話しいただきましたけれども,ちょっと別の観点というところで,御承知のとおり最高裁の判事は裁判官出身であったり,検察官出身であったり,様々な分野の出身者で構成されているわけですが,弁護士出身者の最高裁判事として期待されている役割,あるいはあるべき姿はどうということがあれば教えていただきたいです。

【判事】

 私は,弁護士だからこう,というように申し上げることはなかなか難しいと思っておりますが,一般的に申し上げれば,弁護士は,仕事を通じて直接企業の方や個人の方からいろいろな見解,考え方を聞くことができ,それを自分なりに咀嚼して,ビジネス的な視点や個人の方の考えに身近に接することができるように思います。今後は,そのような弁護士としての経験を踏まえて何ができるか,一つ一つの案件についてどのように関与していけるのかということを今考えております。

【記者】

 冒頭に宮崎判事の就任の時期のことに言及しておられましたけれども,もし定年までとなりますと非常に長い期間がこれからあると思うんですが,これまでいろいろな世界を含め,仕事でタフな生活を続けてこられたんじゃないかと拝察しています。息抜きとか健康維持,仕事に注力するための生活上の秘けつなどお持ちでしたら御紹介いただけますでしょうか。

【判事】

 健康維持については,何か行わなくてはいけないという気持ちはありますが,具体的に何か行っている訳ではありません。食べることが大好きですが,健康維持との両立は難しく,なかなか痛い御質問を受けたものと今思っております。
 息抜きについては,私は落語を聴くことが好きです。最近のコロナ禍のもとでは,コンサートに行けない,コンサートをやっていないということもあり,落語を聴いて息抜きをしております。

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