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(目次)
第1 裁判所の情報公開(司法行政文書開示手続)
1 裁判所の情報公開制度とは?
2 どんな文書でも開示の対象になるの?
3 開示手続はどのように進んでいくの?
4 開示の申出はどのようにすればいいの?
5 開示の申出をした文書は全て開示されるの?
6 開示の申出をした後はどうなるの?
7 開示される文書はどんな方法で見られるの?
8 開示又は不開示の判断に苦情がある場合はどうすればいいの?
第2 裁判所の個人情報保護(保有個人情報開示手続)
1 裁判所の個人情報保護制度とは?
2 どんな個人情報でも開示の対象になるの?
3 開示手続はどのように進んでいくの?
4 開示の申出はどのようにすればいいの?
5 開示の申出をした個人情報は全て開示されるの?
6 開示の申出をした後はどうなるの?
7 開示される個人情報はどんな方法で見られるの?
8 開示又は不開示の判断に苦情がある場合はどうすればいいの?
第3 関連ページのリンク
1 情報公開・個人情報保護関係
2 その他
第1 裁判所の情報公開(司法行政文書開示手続)
1 裁判所の情報公開制度とは?
裁判所では,司法行政に関して国民に対する説明責任に応えるために,「裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱」を定め,それに基づいて,司法行政文書を開示しています。
なお,裁判所は,「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)の対象とされていないため,その適用はありません。
- (根拠規程)
- 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱(PDF:184KB)
- 裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事務の取扱要綱の実施の細目について(通達)(PDF:441KB)
2 どんな文書でも開示の対象になるの?
開示の対象になる文書と,ならない文書があります。
開示の対象になるのは,裁判所の職員が,司法行政事務に関して,組織的に使うものとして保有している文書,図画や電子データです(これを「司法行政文書」といいます。)。
これに対して,事件記録のような裁判事務に関して保有しているものは,原則として,開示の対象になりません。事件記録の閲覧等を求める場合には,民事訴訟法等が定める事件記録の閲覧謄写手続によってください。
また,書籍のように市販されているものも開示の対象となりません。
3 開示手続はどのように進んでいくの?
以下のフローチャートのように進みます。詳しくは4以下の説明を参照してください。
なお,従来より掲載していた司法行政文書の開示手続の流れ(PDF:136KB)も参考のため引き続き掲載します。
4 開示の申出はどのようにすればいいの?
開示申出書に必要な事項を記入し,最高裁判所が保有する司法行政文書については最高裁判所に対して,高等・地方・家庭裁判所が保有する司法行政文書については各裁判所に対して,郵便等の方法により提出してください。
なお,「司法行政文書開示手続」では,開示申出人自身の情報であっても個人に関する情報は原則開示されませんので,司法行政文書に記録された自身の個人情報の開示を申し出る場合には,「第2」で説明する「保有個人情報開示手続」によってください。
(2) 提出先
ア 最高裁判所(秘書課文書開示第二係)
住所 〒102‐8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話 03-4233-5240
イ 高等・地方・家庭裁判所(総務課)
各地の裁判所から庁名を選択し,「所在地」のページから住所等の記載を御確認ください。
なお,簡易裁判所については,その所在地を管轄する地方裁判所の総務課に提出してください。
5 開示の申出をした文書は全て開示されるの?
司法行政文書であれば,すべて開示されるのが原則です。
ただし,個人に関する情報や,裁判所の事務に支障を及ぼす情報など,開示することで差しさわりのある情報(情報公開法第5条に規定する不開示情報)が含まれる場合には,その記載部分を黒塗りにした状態で開示することになります。
6 開示の申出をした後はどうなるの?
開示の申出を受けた裁判所は,申出のあった司法行政文書について,その裁判所内を探索します。探索の結果,当該司法行政文書があった場合には,不開示情報が記載されていないかを精査し,一部を黒塗りにするなどして,開示する文書を準備します。
このような事務を経て,裁判所は,開示申出人に対して,全部開示,全部又は一部の不開示の判断を通知します。
なお,開示の申出があった日から原則として30日以内に上記通知を行いますが,30日以内に行うことが事務処理上難しいときは,期限を延長する旨の通知を行うこともあります。
7 開示される文書はどんな方法で見られるの?
開示の通知を受けた開示申出人は,裁判所が開示の通知を発送した日から原則30日以内において,開示の実施を受けることができます。
開示の実施方法は,原則として,閲覧又は謄写です。謄写は,自分で費用を負担して,裁判所が指定するコインベンダー式コピー機を利用する方法や,裁判所が指定する謄写業者に依頼する方法があります。
開示の実施を希望する場合には,通知書に記載された担当部署に,希望する開示の実施方法や日時などを連絡してください。
8 開示又は不開示の判断に苦情がある場合はどうすればいいの?
開示の申出を受けた各裁判所における司法行政文書の開示又は不開示の判断に対して苦情がある場合,開示申出人又は開示に反対する意見を提出した第三者等は,最高裁判所に対して苦情の申出ができます。
申出期間は,開示の申出を受けた裁判所が通知を発送した日から原則3か月以内です。
苦情の申出を受けた最高裁判所は,司法行政文書の開示又は不開示の判断の当否について,情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問を行い,同委員会の答申を尊重して,苦情申出に対する判断を行います。
(2) 提出先
最高裁判所(秘書課文書開示第二係)
住所 〒102‐8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話 03-4233-5240
第2 裁判所の個人情報保護(保有個人情報開示手続)
1 裁判所の個人情報保護制度とは?
裁判所では,「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が個人の権利利益保護のほか個人情報の利活用の趣旨も含むため,同法の趣旨を踏まえ,「裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報の取扱要綱」を定め,それに基づいて,裁判所が司法行政事務に関して保有する個人情報を取り扱っています。
ここでは,そのうち,司法行政文書に記録された個人情報の開示の手続について,説明します。個人情報の訂正や利用停止については,4の(3)の部署まで別にお問い合わせください。
なお,裁判所は,個人情報保護法の対象とされていないため,その適用はありません。
2 どんな個人情報でも開示の対象になるの?
開示の対象になる個人情報と,ならない個人情報があります。
開示の対象になるのは,裁判所の職員が,司法行政事務に関して,組織的に使うものとして保有している文書,図画や電子データ(これを「司法行政文書」といいます。)に,記録された個人情報です。
これに対して,事件記録のような裁判事務に関して保有しているものに記録された個人情報については,原則として,開示の対象になりません。事件記録に記録された個人情報の閲覧等を求める場合には,民事訴訟法等が定める事件記録の閲覧謄写手続によってください。
3 開示手続はどのように進んでいくの?
以下のフローチャートのように進みます(「第1」と同様です。)。詳しくは4以下の説明を参照してください。
4 開示の申出はどのようにすればいいの?
開示申出書に必要な事項を記入し,本人確認書類を添付して,最高裁判所が保有する個人情報については最高裁判所に対して,高等・地方・家庭裁判所が保有する個人情報については各裁判所に対して,郵便等の方法により提出してください。
- (1) 申出書
- 保有個人情報開示申出書(PDF:96KB)
(2) 本人確認書類
ア 本人確認書類のコピー
開示申出書を郵便等の方法で提出する場合は,a~dのいずれかの本人確認書類(開示申出書に記載されている開示申出人の氏名及び住所・居所と同一の内容が記載されているもの)のコピーを同封してください(開示申出書を窓口で提出する場合はその原本を提示してください。)。
a 運転免許証
b 健康保険被保険者証(本書類のコピーは,保険者番号及び被保険者等記号・番号等を黒塗りして,それらの情報を申出先の裁判所に提供することがないように注意してください。)
c 個人番号カード(本書類のコピーは,カード表面のみをコピーし,個人番号を申出先の裁判所に提供することがないように注意してください。)
d その他法令により交付された書類等(本書類のコピーも,個人番号や,保険者番号及び被保険者等記号・番号等を黒塗りするなどして,それらの情報を申出先の裁判所に提供することがないように注意してください。)
イ 代理人であることを示す書類
開示申出人が代理人(未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)である場合は,上記アの本人確認書類に加え,戸籍謄本,委任状,その他代理人の資格を証明する書類(開示の申出をする日前30日以内に作成されたもの)を提出してください。
ウ 住民票の写し
開示申出書を郵便等の方法で提出する場合は,住民票の写し(開示の申出をする日前30日以内に作成されたもの)又はそれに代わって開示申出人が上記ア及びイ(代理人からの申出の場合に限る。)の書類に記載された本人であることを示す書類を同封してください(開示申出書を窓口で提出する場合は,本書類の提示は必要ありません。)。
なお,市役所等で住民票の写しを取得する際には,個人番号の記載のないものを請求するように注意してください。
(3) 提出先
ア 最高裁判所(秘書課文書開示第二係)
住所 〒102‐8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話 03-4233-5240
イ 高等・地方・家庭裁判所(総務課)
各地の裁判所から庁名を選択し,「所在地」のページから住所等の記載を御確認ください。
なお,簡易裁判所については,その所在地を管轄する地方裁判所の総務課に提出してください。
5 開示の申出をした個人情報は全て開示されるの?
司法行政文書に記録された個人情報であれば,全て開示されるのが原則です。
ただし,開示申出人以外の個人に関する情報や,裁判所の事務に支障を及ぼす情報など,開示することで差しさわりのある情報(個人情報保護法第78条に規定する不開示情報)が含まれる場合には,その記載部分を黒塗りにした状態で開示することになります。
6 開示の申出をした後はどうなるの?
開示の申出を受けた裁判所は,申出のあった個人情報が記録された司法行政文書について,その裁判所内を探索します。探索の結果,当該司法行政文書があった場合には,不開示情報が記載されていないかを精査し,一部を黒塗りにするなどして,開示する文書を準備します。
このような事務を経て,裁判所は,開示申出人に対して,全部開示,全部又は一部の不開示の判断を通知します。
なお,開示申出があった日から原則として30日以内に上記通知を行いますが,30日以内に行うことが事務処理上難しいときは,期限を延長する旨の通知を行うこともあります。
7 開示される個人情報はどんな方法で見られるの?
開示の通知を受けた開示申出人は,裁判所が開示の通知を発送した日から原則30日以内において,開示の実施を受けることができます。
開示の実施方法は,原則として,閲覧又は謄写です。謄写は,自分で費用を負担して,裁判所が指定するコインベンダー式のコピー機を利用する方法や,裁判所が指定する謄写業者に依頼する方法があります。
開示の実施を希望する場合には,通知書に記載された担当部署に,希望する開示の実施方法や日時などを連絡してください。
8 開示又は不開示の判断に苦情がある場合はどうすればいいの?
開示の申出を受けた各裁判所における保有個人情報の開示又は不開示の判断に対して苦情がある場合,開示申出人又は開示に反対する意見を提出した第三者等は,最高裁判所に対して苦情の申出ができます。
申出期間は,開示の申出を受けた裁判所が通知を発送した日から原則3か月以内です。
苦情の申出を受けた最高裁判所は,保有個人情報の開示又は不開示の判断の当否について,情報公開・個人情報保護審査委員会に諮問を行い,同委員会の答申を尊重して,苦情申出に対する判断を行います。
(2) 提出先
最高裁判所(秘書課文書開示第二係)
住所 〒102‐8651 東京都千代田区隼町4番2号
電話 03-4233-5240
第3 関連ページのリンク
1 情報公開・個人情報保護関係
- 情報公開・個人情報保護審査委員会
- ファイル管理簿,保存期間表(最高裁判所)
- ※高等・地方・家庭裁判所におけるファイル管理簿,保存期間表については,各地の裁判所のページから参照してください。
- 裁判所における個人情報保護に関する問題事例について