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第7回医事関係訴訟委員会・第5回鑑定人等候補者選定分科会議事要旨

1. 日時

平成14年10月31日(木)午後3時

2. 場所

最高裁判所中会議室(2階)

3. 出席者(敬称略)

委員

森 亘,大西勝也,鴨下重彦,川名尚,菊池信男,木下勝之,永井多惠子,橋元四郎平,平山正剛,武藤徹一郎,山口武典

特別委員

御手洗哲也

オブザーバー

前田順司,山名 学,一宮なほみ

事務局

千葉勝美,菅野雅之,舘内比佐志

4. 議事

(1)開会の宣言

(2)地域における医療界と法曹界との相互理解に向けた取組について

ア 「これからの医療訴訟」発刊等について

事務局から「これからの医療訴訟」が完成した旨及び同書をこれまでに鑑定人の推薦依頼を行った学会及び日本医学界傘下の学会のうちこれまでに鑑定人の推薦依頼を行っていない学会に対し送付することの提案がなされ,委員により了承された。

イ 文部科学省,厚生労働省との連携について

事務局から次の事項について報告があった。

(ア) 文部科学省及び厚生労働省からの要請を受けて,民事局長から各省所管の医療機関に対し,書簡及び「これからの医療訴訟」を送付し,鑑定への協力及び法曹関係者との交流等の促進を依頼した。また,厚生労働省医政局長から,都道府県知事,日本医師会会長,日本病院会会長を通じて,関係者へ書簡の趣旨の周知が計られた。

(イ) 国公立病院の医師等が鑑定料を受け取らないという問題については,厚生労働省との間で検討を行っているところである。

ウ 医療訴訟ガイダンス等の開催予定の報告

事務局から別添「平成14年度医療訴訟ガイダンス・連絡協議会開催計画」(PDF:55KB)のとおり,本年度の医療訴訟ガイダンス等の開催予定等について報告がなされた。

エ その他の取組

事務局から本年6月20日に開かれた国立大学医学部附属病院長会議に大阪地方裁判所医療集中部の裁判官が参加した旨及び9月26日に開かれた国立大学医学部附属病院事務部長会議に最高裁から民事局付が参加し,医事関係訴訟の実情の説明を行うとともに鑑定等への協力を求めた旨の報告があった。

(主な発言)

  • 争いが法廷に持ち込まれる前に当事者双方が選んだ専門家と裁判官が和解などの話合いをするための場を持つ制度を有する国があるようである。訴訟前のコミュニケーションの悪さが訴訟の要因になるということはあると思う。

    ※ この意見に関連し,オブザーバーから,東京弁護士会が主催してADRに関する座談会が開かれ,そこでドイツにおける医療紛争の解決制度についての説明等が行われた旨の紹介があった。
  • 建築関係訴訟においては,弁護士は,多くの場合,原告側の代理人となることもあれば被告側の代理人となることもあるというように立場の互換性を有しているが,医事関係訴訟においては,正確な実態は分からないが,そのような互換性が少なく,そのことが裁判外での紛争解決の妨げとなっている面があるのではないかと思う。

(3)推薦依頼について

ア 本委員会で推薦依頼をした事案の経過

事務局から本委員会で推薦依頼した事案について,別添「医事関係訴訟委員会において推薦依頼をした事案の経過一覧表」(PDF:674KB)等に基づいて経過報告がなされた。

イ 本委員会で推薦依頼を行う事案等について

今回推薦依頼のあった事例11件について,別添「推薦依頼のあった事案等について」(PDF:15KB)のとおり,依頼先学会が選定された。

※ オブザーバーから,本委員会が推薦依頼先として複数の学会を選定した場合,裁判所は各学会がそれぞれ推薦した鑑定人候補者をいずれも鑑定人として選任しなければならなくなるため,当事者が負担する鑑定費用の関係で問題が生じうる旨及び複数の学会を推薦依頼先として選定しようとする場合には裁判所にその旨を確認するべきではないかとの指摘がなされた。

ウ 依頼時及び鑑定終了時等の留意事項について

事務局から,訴訟が終了した事案について鑑定書を取り寄せること及び鑑定書が裁判手続の中でどのように役立ったかなどについてのアンケートを裁判を担当した裁判官に対して実施することが提案され,併せて,試験的に鑑定書を取り寄せ,裁判官へのアンケートを実施したことが報告された。

※ この報告に関連し,当該アンケートに係る事件の審理を担当したオブザーバーから,事案の概要及び事件の結果等が紹介された。

(主な意見)

  • 鑑定書を本委員会で評価することについては,鑑定を権威あるものにするためという意味では必要ないのではないか。鑑定結果を批判するのは,本委員会の役割ではないと思う。
  • 鑑定書とはそもそも性質が違うが,判決については,これに対して専門家がいろいろ述べることはあっても,正式な意味での評価というものはない。
  • 委員でも医学の専門家でない者には専門家が作成した鑑定書を評価する能力がない。鑑定書の記述が鑑定事項に対応しているかなど形式的な面について鑑定書を材料にして意見を述べることはあり得るが,鑑定書を評価するということが一つ一つの鑑定書についてどのようなことをすることを念頭に置いているのか,よくわからない。

    ※ 事務局から,ここで言う鑑定書の評価とは,鑑定を引受けてもらいやすい環境作りの一つとして,学問的観点とは別に,鑑定の経験を積むということを何らかの形で医学者としての評価につなげていくことを意図するものであり,鑑定の内容の医学的当否を論じるものとは異なる旨説明があった。
  • 鑑定を引き受けてもらうのが難しいとのことだが,医師の側も鑑定によって得るところは大きいと思う。鑑定の中で説明するという行為によって,その経験値が深まるということがあると考えられるが,医療をマネージメントする場面では,そのような経験が必要なのではないか。
  • 鑑定書を評価していくことより,むしろ,医師本人が鑑定して良かったとか何らかの満足感を得ることができれば,鑑定に協力していこうという雰囲気も拡がると思う。鑑定を経験してよかったと思う人間が増えていけば,そのような体験は学会内に伝わっていく。
  • 個々の医師が鑑定について使命感を持つと同時に,学会も鑑定をボランティア的な責務として捉えるようになってきている。裁判所の側も鑑定制度の運用の悪い評判を払拭していただければそれでよい。
  • 医師の側も,鑑定は国民の義務とまでは言わないまでも,ボランティア的な務めであるという意識に変わってきている。
エ その他

委員から,本委員会が推薦依頼をした学会がその傘下の子学会を適当な推薦依頼先として挙げたときは,事後に本委員会への報告を行うことを条件に,改めて本委員会に諮ることなく事務局及び委員長の協議によってその学会に対して推薦依頼を行ってよいこととする旨の提案があり,了承された。

(4)答申について

事務局から,平成15年6,7月ころをめどに,本委員会の検討内容や活動実績をまとめたものに必要な資料を添付するなどした上,医学界と法曹界との相互理解の重要性,裁判所の運営改善の必要性,医師等による鑑定への協力といった事項を総論的に将来に向けて提言していくという答申のイメージが提案された。

  • まずは,数年前の状況を紹介するなどした上で,活動実績の発表が答申のかなりの部分を占めるというイメージでよいのではないか。
  • 付属資料又は参考資料のような形で数値等を出してもよいかもしれない。

(5)次回の委員会の日程確認等

次回の委員会及び鑑定人等候補者選定分科会は平成15年2月3日(月)午後3時から午後5時までであることが確認され,次々回は同年4月から5月ころに開催することが決定された。

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