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平成14年7月16日
裁判官の人事評価の在り方
に関する研究会
目次
- 裁判官数等
- 判事の担当職務等
- 判事補の担当職務等
- 異動の実情
(1) 異動の必要性
(2) 本人の同意等
(3) 異動のローテーション
(4) 異動案の作成等 - 昇給の実情
(1) 裁判官の給与体系
(2) 昇給の実情 - 人事評価の現状
(1) 人事評価の根拠
(2) 人事評価に関する基本的な情報(報告書)
(3) 報告書作成のための資料等
- 公務部門における人事評価制度
(1) 国家公務員の勤務評定制度について
(2) 公務部門における人事評価制度を巡る動向 - 民間部門における人事評価制度
- 諸外国の裁判官の人事評価制度
- 評価の目的
- 評価制度を整備する上での基本理念
(1) 基本理念の項目
(2) 裁判官の職権行使の独立 - 評価基準(評価項目,評価形式等)
(1) あるべき裁判官像(裁判官に求められる資質・能力)
(2) 評価基準の設定の在り方
ア 評価項目の具体化の程度
イ 主観的な評価項目の取扱い
ウ 業績評価の取扱い
エ 被評価者の類型等に応じた評価項目の設定の要否
オ 評価結果の表示方式(評価形式)
カ 総合評価
(3)具体的な評価項目及び評価形式の在り方
ア 基本方針
イ 評価項目
ウ 文章式評価における評価項目と評価の視点(考慮要素)
エ 段階式評価について
オ 評価に際して考慮してはならない事項の明確化について - 評価の手続
(1) 評価者
ア (第一次)評価者
イ 第二次評価者
(2) 評価情報の収集方法等
ア 部総括裁判官,同僚裁判官,裁判所職員等からの情報収集
イ 上級審裁判官からの情報を取り入れることの当否
ウ 本人の意向を汲み取る方法
(ア) 自己申告書面の提出と面談の制度を設ける意義
(イ) 自己申告書面
(ウ) 評価者との面談
エ 裁判所外部の見方に配慮する方法
(3) 評価の実施時期 - 本人への開示及び不服がある場合の手続
(1)本人への開示
ア本人開示制度導入の当否
イ開示の手続
(ア)開示の対象者
(イ)開示対象とする人事評価の範囲
(ウ)開示の具体的方法
(2)不服がある場合の手続
ア基本的な手続
イ不服がある場合の具体的な手続 - 制度化の方法