トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第8部(商事部) > 非訟・過料係からのお知らせ > 解散した会社の会社法施行前後の適用法令等
1 会社法と旧商法等の適用関係
会社法(平成17年法律第86号)は平成18年5月1日に施行されたところ,その施行前後に解散した会社に対する適用法令は以下のとおりです。
解散事由の 生じた日 | 平成18年5月1日より前 | 旧商法や有限会社法適用 |
平成18年5月1日以降 | 会社法適用 |
※ 解散事由:株主(社員)総会の決議,破産手続開始の決定など
(1) 旧法適用事例
(2) 会社法適用事例
2 主な会社の清算に関する経過規定
(1) 株式会社
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)108条に「施行日前に生じた旧商法第404条各号に掲げる事由により旧株式会社が解散した場合における新株式会社の継続及び清算については,なお従前の例による。」とされています。
(2) 有限会社
整備法34条に「施行日前に生じた旧有限会社法第69条1項各号に掲げる事由により旧有限会社が解散した場合における第2条第1項の規定により存続する株式会社の継続及び清算については,なお従前の例による。」とされています。