トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第8部(商事部) > 非訟・過料係からのお知らせ > 【会社法】債務弁済許可申立事件についてのQ&A
- 1.会社等が解散した後,解散公告をしましたが,解散公告後2か月は債権者に弁済をしてはいけないのですか。
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清算株式会社及び清算持分会社は,解散公告において2か月以上の期間を定めて債権者に債権の届出をすることを求めることとされており(会社法(以下「会」という。)499条1項,660条1項),原則としてこの期間はすべての債権の支払ができないとされています(会500条1項,661条1項)。
ただし,優先債権である公租公課及び労働債権,清算業務に必要な公共料金等は裁判所の許可を得て支払うことができます(会500条2項,661条2項)。
- 2.弁済許可の申立てをするには,どうしたらよいのですか。
- 債務弁済許可申立書を作成して申立てをしてください(会876条,会社非訟事件等手続規則1条)。
- 3.書類はどのようなものが必要ですか。
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次の書類をご用意ください。
1 債務弁済許可申立書1通・債権目録写し1通 2 清算会社の登記事項証明書(会社非訟事件等手続規則3条1項1号) 3 解散公告(写) 4 清算会社の資産状況についての資料
(解散時の清算貸借対照表と財産目録。解散時から資産に変動が生じている場合には,解散時に加えて最新のもの)5 弁済すべき債権についての資料(請求書等) 6 直近の預金残高を証明するもの(預金通帳等) 7 清算人が複数いる場合は,申立書に記載された代表清算人以外の清算人全員の申立てについての同意書(会500条2項)
- 4.弁済許可を申し立てるには費用がかかりますか。
- 申立手数料として収入印紙1,000円(民事訴訟費用等に関する法律3条1項,別表第1,16項)が必要です。
- 5.どこの裁判所に申し立てればよいのですか。
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会社等の本店所在地を管轄する地方裁判所です(会868条1項)。
東京地方裁判所の管轄は,東京23区内及び伊豆諸島,小笠原諸島の島しょです。
それ以外の東京都の地域は,東京地方裁判所立川支部(〒190-8571 東京都立川市緑町10番地の4)になります。