トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第8部(商事部) > 非訟・過料係からのお知らせ > 清算事務の終了等
清算株式会社は,清算事務が終了したときは,遅滞なく,法務省令で定めるところにより,決算報告を作成しなければならず(会社法507条1項),決算報告を株主総会に提出し,又は提供し,その承認を受けなければなりません(同条3項)。また,清算株式会社の清算が結了したときは,株主総会において決算報告の承認を得た日から2週間以内に,清算結了の登記をしなければなりません(会社法929条1号)。
清算人は,清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間,清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(帳簿資料)を保存しなければなりません(会社法508条1項)。
ただし,裁判所は,利害関係人の申立てにより,清算人に代わって帳簿資料を保存する者を選任することができます(会社法508条2項。【帳簿資料保存者選任申立事件】)。この場合には,裁判所によって選任された者が,清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から10年間,帳簿資料を保存することになります(同条3項)。