トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第9部(保全部)紹介 > ドメスティックバイオレンス(DV)(配偶者暴力等に関する保護命令申立て)
ア.配偶者暴力等に関する保護命令申立ての手続
配偶者から暴行罪又は傷害罪に当たるような暴行を受けたことがあるか又は生命・身体に対して害を加える旨の脅迫を受けたことがあり,今後,配偶者からの身体に対する暴力によりその生命身体に危害を受けるおそれが大きいときに,その被害者は保護命令の申立てができます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「DV防止法」という。)参照)。
なお,DV防止法は,平成26年1月3日に改正法が施行され(以下「平成25年改正法」という。),適用の範囲がより拡大されています。
申立書を提出する裁判所(管轄)(DV防止法11条参照)
- 相手方の住所の所在地(日本に住所がないとき又は住所が不明なときは居所)
- 申立人の住所又は居所の所在地
- 当該申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地
を管轄する地方裁判所
申立手数料
1,000円の収入印紙を申立書に貼付します。
予納郵便切手
2,300円(内訳:500円×2枚,260円×2枚,100円×4枚,50円×3枚,20円×7枚,10円×7枚,5円×1枚,2円×4枚,1円×7枚)
イ.配偶者暴力等に関する保護命令の申立てについて
ウ.配偶者暴力等に関する追加の保護命令の申立てについて
エ.配偶者暴力等に関する再度の保護命令の申立てについて
- 【書式44の4】配偶者暴力等に関する再度の保護命令申立書(再度)PDFファイル(PDF:236KB)
- 【書式44の4】配偶者暴力等に関する再度の保護命令申立書(再度)Wordファイル(ワード:79KB)
オ.配偶者暴力等に関する保護命令の取消しの手続(DV防止法17条)
保護命令事件の申立人は,発令後の事情の変更などにより保護命令が必要なくなった場合,保護命令の効力期間中であれば,いつでも,保護命令の取消しの申立てをすることができます。
一方,相手方が発令後の事情の変更などにより保護命令の取消しを求める場合は,その取消しについて保護命令事件の申立人に異議がないときでない限り,保護命令は取り消されません。相手方から保護命令の取消しの申立てがあった場合,裁判所は,その取消しについて保護命令事件の申立人に異議がないことを確認し,確認ができたときに保護命令を取り消します。
また,相手方からの保護命令の取消しの申立てについては,次のような時期的な要件を満たすことも必要です。
- 退去命令の場合,保護命令の効力が生じた日から起算して2週間を経過した後に申し立てたものであること。
- 接近禁止命令,子への接近禁止命令,親族等への接近禁止命令,電話等禁止命令の場合,保護命令の効力が生じた日から起算して3か月を経過した後に申し立てたものであること。
保護命令取消しの申立書を提出する裁判所(管轄)・・・保護命令を発令した裁判所
申立手数料
500円の収入印紙を申立書に貼付します。
予納郵便切手
a.保護命令事件の申立人が申し立てる場合
168円(内訳:84円×2枚)
b.保護命令事件の相手方が申し立てる場合
2,300円(内訳:500円×2枚,260円×2枚,100円×4枚,50円×3枚,20円×7枚,10円×7枚,5円×1枚,2円×4枚,1円×7枚)