トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第8部(商事部) > 非訟・過料係からのお知らせ > 債権者に対する公告等と債務の弁済
清算株式会社は,解散した後,遅滞なく,当該清算株式会社の債権者に対し,①2か月以上の一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告し ,かつ,②知れている債権者には,各別にこれを催告しなければならない(会社法499条1項)。
清算株式会社は,上記の期間内は,債務の弁済をすることができません(会社法500条1項前段)。
しかし,清算株式会社は,その債務の不履行によって生じた責任を免れることができないため(会社法500条1項後段),上記の期間内であっても,裁判所の許可を得て ,少額の債権,清算株式会社の財産につき存する担保権によって担保される債権その他これを弁済しても他の債権者を害するおそれがない債権に係る債務について,その弁済をすることができます(同条2項前段。【少額債権等弁済許可申立事件】)。
清算株式会社の債権者(知れている債権者を除く。)であって上記の期間内にその債権の申出をしなかったものは,清算から除斥されます(会社法503条1項)。
清算株式会社は,原則として,当該清算株式会社の債務を弁済した後でなければ,その財産を株主に分配することができません(会社法502条本文)。