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株式会社は,株主総会の決議等によって解散し(会社法471条),解散した場合には,清算をしなければなりません(会社法475条1号)。
この清算をする株式会社(清算株式会社)には,1人又は2人以上の清算人を置かなければならず(会社法477条1項),原則として,①取締役,②定款で定める者,③株主総会の決議によって選任された者が清算株式会社の清算人になるとされています(会社法478条1項)。
④会社法478条1項の規定により清算人となる者がないとき(上記①~③の者がないとき)は,裁判所は,利害関係人の申立てにより,清算人を選任します(会社法478条2項。【清算人選任申立事件】)。
なお,取締役が清算人になったとき(上記①)又は清算人が選任されたとき(上記②~④)は,所定の期間内に清算人の登記をしなければなりません(会社法928条参照)。