トップ > 各地の裁判所 > 東京地方裁判所/東京簡裁以外の都内簡易裁判所 > 裁判手続きを利用する方へ > 民事第8部(商事部) > 非訟・過料係からのお知らせ > 清算人の職務の内容等
清算人は,その就任後遅滞なく,清算株式会社の財産の現況を調査し,解散した日における財産目録及び貸借対照表(財産目録等)を作成しなければならず(会社法492条1項),財産目録等を株主総会に提出し,又は提供し,その承認を受けなければなりません(同条3項)。
また,清算人は,その職務として,①現務の結了 ,②債権の取立て及び債務の弁済,③残余財産の分配を行うことになります(会社法481条)。
さらに,清算株式会社は,各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければなりません (会社法494条1項)。
なお,清算株式会社は,次表のとおり,所定の書類の保存又は備置をしなければなりません。
対象書類の保存/備置 | 保存/備置の期間 | 会社法の根拠 |
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会社を解散した日等,清算の開始原因が生じた日時点の財産目録及び貸借対照表(財産目録等)の保存 | 当該財産目録等を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間 | 492条4項 |
各清算事務年度に係る貸借対照表及びその附属明細書の保存 | 当該貸借対照表を作成した時からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間 | 494条3項 |
各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書の本店での備置 | 定時株主総会の日の一週間前の日からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間 | 496条1項 |